○城里町立学校給食センター条例

平成17年2月1日

条例第80号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町立常北学校給食センター

城里町大字石塚667番地の1

(管理及び運営)

第3条 給食センターは,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 給食センターは,学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条に掲げる目的を達成するため,城里町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達調理,輸送その他必要な業務を行う。

(運営委員会)

第6条 給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は,学校給食に関する重要な事項を協議決定し,給食センターの運営について審議する。

3 運営委員会の委員は,教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

城里町立学校給食センター条例

平成17年2月1日 条例第80号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 条例第80号
平成22年12月20日 条例第16号
平成29年12月20日 条例第28号