○城里町行財政改革懇談会設置規則

平成17年8月8日

規則第142号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適性かつ合理的な行政の実現に資するため,城里町行財政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は,町長の諮問に応じて,城里町の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議するものとする。

2 懇談会は,行財政改革の推進について必要な助言を行うことができる。

(組織)

第3条 懇談会は委員10人をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 行政機関の代表者 3人

(3) 各種団体の代表者等 3人

(4) 行政経験のある者 2人

2 委員の任期は3年とする。ただし,再任を妨げない。

3 欠員が生じた場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 懇談会に推進本部及び幹事会を置く。

(1) 推進本部は,副町長,教育長及び町特定幹部職員をもって組織する。

(2) 幹事会は,町課局の職員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選出し,副会長は会長の指名による。

3 会長は懇談会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故あるときは,副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,懇談会に関し必要な事項は,会長が懇談会に諮って別に定める。

2 推進本部及び幹事会に関し,必要な事項は別に町長が定める。

(施行日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び懇談会委員の任期満了後最初に行われる懇談会の招集は,第5条の規定にかかわらず町長が行う。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町行財政改革懇談会設置規則

平成17年8月8日 規則第142号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月8日 規則第142号
平成18年12月19日 規則第36号
平成29年12月20日 規則第22号
令和3年2月5日 規則第4号