○城里町政治倫理条例施行規則

平成17年6月21日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町政治倫理条例(平成17年城里町条例第169号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準の適用範囲)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する町が関係する団体とは,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項の法人及び法第284条第1項に規定する一部事務組合とする。

(実質的に経営する企業)

第3条 条例第4条第1項の実質的に経営に携わっている企業とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町長等及び議員又はその配偶者,2親等以内の親族が資本金,出資金その他これらに準ずるものを合算して5分の1以上出資している企業

(2) 町長等及び議員が年額50万円以上の報酬等を受けている企業

(辞退届)

第4条 条例第4条第2項の規定による辞退は,契約辞退届(様式第1号)により行うものとする。

(役職の範囲)

第5条 条例第5条第1項及び第2項よる役職等の報告は,役職員等報告(変更報告)(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第5条第4項の規定による役職等の範囲は,企業の役員及び町から補助金,負担金又は交付金を受けている団体の役員とする。

(審査会の委員)

第6条 条例第6条第3項に規定する審査会の委員の選出は,次のとおりとする。

(1) 専門的な知識を有する者とは,司法及び会計に知識を有する者とする。

(2) 町民とは,法第18条に定める選挙権を有する者とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は,審査会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会は,委員長が招集する。

(1) 審査会は委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことはできない。

(2) 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(3) 審査会の委員の除斥については,法第117条の規定を準用する。

(4) 審査会の傍聴については,城里町議会傍聴規則(平成17年城里町議会規則第2号)の例による。ただし,人数については委員長が審査会に諮って決定する。

(5) 審査会の庶務は,総務課で処理する。

(6) 前各号に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,委員長が審査会に諮って定める。

(町民の調査請求権)

第9条 条例第7条の規定に基づき調査を請求しようとする者は,調査請求書(様式第3号)に疑義を証する資料を添えて,町長等に係るものは町長に,議員に係るものは議長に提出しなければならない。

2 前項の規定により調査を請求されたときは,議長にあっては調査請求書及び添付資料の写しを速やかに町長に送付しなければならない。

3 町長は,前2項の町長等及び議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを添えて速やかに審査会の開催を要請し,審査を求めなければならない。

(資産資料の提出)

第10条 条例第10条の規定により審査会が提出を求める資産資料の内容は,資産報告書(様式第4号)により行うものとする。

(調査結果の報告)

第11条 条例第9条に規定する調査結果報告の請求者への通知は,調査(審査)結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

(説明会の開催)

第12条 町長又は議長は,条例第12条の規定による請求を受けて説明会を開催するときは,日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 前項の説明会の請求は,説明会開催請求書(様式第6号)により行うものとする。

3 町長又は議長は,前項に規定する開催請求を受けたときは,請求者に対して説明会開催決定通知書(様式第7号)又は説明会非開催決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

4 当該町長等及び議員は,説明会に代理人又は補佐人等を出席させることはできない。

5 当該町長等及び議員が出席できないときは,町長等は町長に,議員は議長に前日までに弁明書を提出しなければならない。

6 前項の弁明書が提出されたときは,町長又は議長はその旨を告示しなければならない。

(職員の責務)

第13条 職員は,全体の奉仕者として条例第2条第2号,第3号,第4号及び第5号について依頼を受けないものとし,依頼があった場合は上司に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるほか必要な事項は,町長が議長と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行後及び審査会委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は第8条の規定にかかわらず町長が行う。

(平成18年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,公布の日以後初めて選出される城里町議会議員の任期開始日から適用する。

(平成19年規則第23号)

(施行日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城里町政治倫理条例施行規則の適用については,郵便貯金及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金は,預金とみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町政治倫理条例施行規則

平成17年6月21日 規則第140号

(令和5年4月1日施行)