○城里町政治倫理条例
平成17年6月21日
条例第169号
(目的)
第1条 この条例は,町政が町民の厳粛な信託に基づくものであることを認識し,町民全体の奉仕者として町政に当たる町長,副町長,教育長及び町議会議員(以下「町長等及び議員」という。)が高度の倫理性及び廉潔性を求められることを自覚し,政治倫理基準を自ら定め,常に誠実公正にその職務を行うことを促し,最小限の遵守事項を定めることによって,町民の信託に応え,併せて町民の町政に対する正しい認識及び自覚を喚起し,もって清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(政治倫理基準)
第2条 町長等及び議員は,町政に携わる責務を自覚し,その品位及び名誉を損なうおそれのある行為を慎み,次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 公私の別を明らかにし,その地位を利用して行ったいかなる行為についても,金品,その他財産上の利益を受けないこと。ただし,法律又は条例によりその職務行為に対する俸給,手当等として給与されるものはこの限りでない。
(2) 町及び町が関係する団体が行う工事の請負契約(下請工事を含む。)業務委託契約,物品及び使用機材等の納入契約に関して特定業者を推薦し,又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(3) 町長その他の執行機関が行う許可,認可,命令その他の行政処分に関し,特定の者,団体,企業等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町の職員(臨時職員等を含む。)の採用,異動及び昇格に関し,特定の者の推薦又は紹介をしないこと。
(5) 町営施設等への入居又は入所に関し,特定の者の推薦又は紹介をしないこと。
(6) 政治活動に関して,政治的及び道義的な批判を受けるおそれがある行為をしないこと。また,その後援団体についても同様とする。
(7) 議員にあっては,その権限又は地位により職員の公正な職務執行を妨げるような働きかけをしないこと。
(8) 納税証明書及び納入通知書(以下「税等納付状況証明書」という。)を提出すること。
(町民の責務)
第3条 町民は,自らも主権者として町政を担い,公共の利益を実現する責任を有することを自覚し,自己の利益のため町長等及び議員に対して不正な働きかけをすることはもとより,次に掲げることを行ってはならない。
(2) 道義的批判を受けるおそれのある行為
(3) その他飲食の供与等,社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為
(工事等の契約に関する遵守事項)
第4条 町長等及び議員,若しくはその配偶者,2親等以内の親族が役員をしている企業,町長等及び議員が実質的に経営に携わっている企業は,第2条第2号に規定する契約は辞退しなければならない。ただし,1回の契約につき町財務規則(平成17年城里町規則第40号)第131条及び城里町下水道事業会計規則(令和3年城里町規則第29号)第93条第1項に規定する契約金額は除く。
2 町長等及び議員は,前項の規定により関係企業が契約を辞退するときは,町民に疑惑を持たれないように責任をもって関係企業の辞退届を提出するものとする。
3 前項の辞退届は,町長等及び議員の任期開始の日から30日以内に,町長等にあっては町長に,議員にあっては議長に提出するものとする。
4 議長は,前項の規定により提出された辞退届の写しを速やかに町長に送付しなければならない。
5 町長及び議長は,町長等及び議員の辞退届の提出状況を町広報紙等で公表するものとする。
(兼業等の報告義務)
第5条 町長等及び議員は,就任後又は当選後30日以内に任期開始の日における役職等について,文書により町長等にあっては町長に,議員にあっては議長に報告するものとする。
2 報告内容に変更が生じたときは,変更が生じた日から15日以内に文書により町長等にあっては町長に,議員にあっては議長に報告するものとする。
3 町長及び議長は,前2項の規定による報告書及び変更報告書を当該対象者の任期満了となる年度の末日まで保管するものとする。
4 第1項の役職等の範囲は,規則で定める。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 政治倫理の確立のため必要な事項を調査及び審査する機関として,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき,城里町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,町長又は議長から,政治倫理基準又は遵守事項の違反に関し調査請求があった場合,町長等及び議員又は関係者に対して事情聴取をし,意見又は資料の提出を求め,その他必要な調査及び審査をするものとする。
3 審査会の委員は6人とし,地方自治の本旨に理解を示し,かつ専門的な知識を有する者2人及び町民4人を議会の同意を得て町長が委嘱する。
4 審査会の委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 審査会の委員は,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えて在任することはできない。
6 審査会の委員は,町長等及び議員の配偶者及び3親等内の親族からは選出することはできない。
7 審査会の会議は公開とする。ただし,出席委員の3分の2以上の同意をもって非公開とすることができる。
8 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 審査会の委員は,前項の規定に違反したときはその職を失い,その旨を町広報紙等で公表する。
10 審査会の委員は,公平かつ適切にその職務を遂行し,調査の対象になった者に釈明の機会を与えなければならない。
11 審査会は,事案の解明のため必要と認めた場合は,調査の対象となった者の任期中における資産資料等の提出を求めることができる。
12 前各項に規定するもののほか,審査会及び委員に関し必要な事項は,規則で定める。
2 町長又は議長は,前項の規定により調査請求があった場合は,10日以内にその文書の写しを添えて,審査会の開催を委員長に要請しなければならない。
(遵守事項等違反行為の措置)
第8条 審査会で,この条例に違反しているとの結論が出た場合は,町長及び議長は,辞職勧告等について議会に諮ることができる。
(報告)
第9条 町長又は議長は,審査結果報告書の提出を受けたときは,速やかにその結果を請求者に通知するとともに,更にその要旨を町広報紙等で公表しなければならない。
(資産資料の提出義務)
第10条 調査の対象となった当該町長等及び議員は,審査会からの請求があるときは,規則で定めるところにより資産資料等を30日以内に提出しなければならない。
(町長等及び議員の協力義務)
第11条 審査に係る当該町長等及び議員は,審査会から要求があるときは審査に必要な資料等を提出し,又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
(刑法事犯による起訴後の説明会)
第12条 町長等及び議員が刑法事犯により起訴され,なお引き続きその職にとどまろうとするときは,町民に対する説明会の開催を町長等にあっては町長に,議員にあっては議長に求め,当該町長等及び議員は説明会に出席し釈明することができる。
2 町民は,前項による説明会が開催されないときは,法第18条に定める選挙権を有する者の100分の1以上の連署をもって起訴の日から50日以内に,町長又は議長に説明会の開催を請求することができる。
3 町民は,説明会において当該町長等及び議員に質問をすることができる。
4 前3項に定める説明会の開催及び運営については,町長においてこれを定める。
(刑法事犯の有罪確定後の措置)
第13条 町長等及び議員が有罪判決の宣告を受けその刑が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項により失職する場合を除き,町長及び議会はその名誉及び品位を守り町民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。
(税等納付状況証明書の提出)
第14条 町長等及び議員は,6月1日から同月30日までに税等納付状況証明書を町長等は町長に,議員については議長に提出するものとする。
2 税等納付状況証明書の内容は,次の各号に掲げる税等の5月30日現在における前年度分の納付状況とする。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 水道使用料
(8) 下水道使用料
(9) その他
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が議長と協議のうえ定める。
附則
1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。
3 この条例は,この条例に基づく施行日前に行われた行為については,適用しない。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は,公布の日以後初めて選出される城里町議会議員の任期の開始の日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。