○城里町水道事業職員の旅費に関する規程

平成17年2月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,城里町水道事業職員(以下「職員」という。)が公務のために旅行する場合に支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給条件等)

第2条 職員に支給する旅費の額,支給条件及び支給方法等については,城里町職員の旅費に関する条例(平成17年城里町条例第45号)の例による。

この規程は,平成17年2月1日から施行する。

城里町水道事業職員の旅費に関する規程

平成17年2月1日 水道事業管理規程第5号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月1日 水道事業管理規程第5号