○城里町営住宅管理条例施行規則

平成17年2月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町営住宅管理条例(平成17年城里町条例第144号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の規定による入居の申込みは,町営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により申込みをした者が,申込み事項を変更しようとする場合又は申込みを取り下げる場合は,町長に町営住宅入居申込(変更・取下)(様式第2号)を提出しなければならない。

3 町長は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出又は提示させることができる。

(単身及び新婚世帯入居者の特例)

第2条の2 条例第5条第1項第1号ただし書の規則で定める要件は,県内に住所又は勤務場所を有する者で,次に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 入居する住宅が,南団地3~7,那珂西団地ABC,池の内団地AB又は小勝中郷団地であること。ただし,募集停止した町営住宅を除く。

(2) 婚姻等の届出をした日から5年以内の新婚世帯であること。ただし,婚姻の届出はしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者(住民票で「未届夫」又は「未届妻」となっている)を含む。

(炭鉱離職者等)

第3条 条例第8条第5項の町長が定める要件は,次のとおりとする。

(1) 炭鉱離職者にあっては,炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳受給者」という。)であって,次のいずれかに該当するものであること。この場合において,炭鉱離職者であった者であって,昭和38年1月1日において独立行政法人雇用・能力開発機構が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していたものは,炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。

 移転就職者用宿舎に現に入居している者

 移転就職者用宿舎に現に入居したことがない者で,広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し,かつ,当該就職後2年を経過していないもの

(2) 老人にあっては,その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。

 配偶者

 満18歳未満の児童

 心身障害者

 おおむね60歳以上の者

(3) 心身障害者にあっては,その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,恩給法(大正12年法律第48号)別表1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの

 に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者

(入居の手続)

第4条 条例第10条第1項第1号の請書(様式第3号の1)には,入居者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添え,入居者及び同居者に関し,次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,条例第10条第3項又は第13条第1項各号のいずれかに該当する場合は,連帯保証人の印鑑登録証明書の添付を省略する。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

(4) 家賃等納付誓約書兼個人情報調査同意書(様式第3号の2)

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認める書類

2 条例第13条第1項の規定により連帯保証人の免除を希望する者は,別に定めるところにより,町長に申し出なければならない。

(同居の承認手続)

第5条 条例第11条の規定により同居につき町長の承認を受けようとする者は,町営住宅同居承認願(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,町営住宅に同居しようとする者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。)第27条第5項に規定する親族であってその世帯の収入が条例第5条第1項に規定する収入の基準を超える場合は,この限りでない。

(1) 単身者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(入居者の承継手続)

第6条 条例第12条の規定により,町営住宅の使用の承継の許可を受けようとする者は,同条に規定する事由が生じた日から15日以内に,町営住宅承継入居願(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅承継入居願の提出があった場合においては,町営住宅の使用を承継しようとする者が,次に掲げる条件のいずれかを具備し,かつ,町営住宅の管理上支障がないと認めるときは,町営住宅の使用の承継を許可することができる。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 高齢者及び障害者等であるとき。

(連帯保証人)

第7条 条例第13条第3項第3号に規定する者は,次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 所得額が150万円以上あること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 県民税及び市町村民税を滞納していない者であること。

2 条例第13条第2項の規則で定める額は30万円とする。

(連帯保証人と保証法人の変更)

第7条の2 条例第13条第2項第4項及び第5項第13条の2第2項及び第3項の規定に基づき連帯保証人又は保証法人(以下「連帯保証人等」という。)の変更が生じたときは,町営住宅連帯保証人等変更願(様式第6号)により,町長の承認を受けなければならない。

2 入居者は,前項に定めるもののほか,連帯保証人について次の各号のいずれかに変更が生じたときは,遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 勤務先

3 入居者は,前項に定めるもののほか,保証法人について次の各号のいずれかに変更が生じたときは,遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 所在地

(2) 名称

4 第2項及び第3項の規定による届出は,町営住宅連帯保証人等届出事項変更届(様式第7号)により,遅滞なく町長に届け出なければならない。

(収入に関する申告)

第8条 条例第15条第1項の規定による収入の申告又は報告は,町長が定める日までに収入報告書(様式第8号)に収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第15条第3項の収入の額並びに条例第29条第1項及び第2項の収入超過者等の認定については,10月1日を基準として行い,適用は翌年4月1日とする。

3 条例第15条第4項及び条例第29条第3項の規定による意見を述べようとする者は,収入額等変更認定願(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(家賃等の減免基準)

第9条 条例第16条及び条例第18条第2項の規定による減免基準は,次の表の区分に従い当該各号に定める額の減免又は徴収猶予とし,その減免期間又は徴収猶予期間は,1年の範囲内で町長が定める。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除

敷金の4分の4に相当する額の徴収猶予

イ 疾病等による入院加療のため,住宅扶助の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された部分を除く。)

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の徴収猶予

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の徴収猶予

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の徴収猶予

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。

ア 第2号に該当するとき。

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の徴収猶予

イ 第3号アに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の徴収猶予

ウ 第3号イに該当するとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の徴収猶予

(5) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに町営住宅に入居する場合を含む。)ただし,その災害が入居人の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

家賃の4分の2から4分の4の範囲内において町長が定める額の減免

敷金の4分の2から4分の4の範囲内において町長が定める額の徴収猶予

(6) 前各号以外の場合

町長が定める額の減免又は徴収猶予

町長が定める額の徴収猶予

2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とし,減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。

(家賃等の減免手続)

第10条 条例第16条又は条例第18条第2項の規定により家賃等の減免を受けようとする者は,町営住宅家賃(敷金)減免願(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第11条 条例第16条又は条例第18条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は,町営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(借上げに係る修繕費用の負担)

第12条 条例第20条第2項に規定する借上げ町営住宅の修繕費用の負担は,条例第20条第1項及び第3項並びに条例第21条の規定を準用する。

(住宅を使用しないときの届出)

第13条 条例第24条の規定による届出は,住宅を使用しない届出(様式第12号)によって行わなければならない。

(居住者の異動届出)

第14条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に町営住宅同居者異動届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の他用途使用の承認基準等)

第15条 条例第26条ただし書に規定する町長の承認を受けようとする者は,町営住宅用途併用承認願(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,併用用途が医師,助産師,あんま,はり,きゅうその他これに類する職業のための使用であって,住宅管理上支障がないと認める場合に限り,承認するものとする。

(住宅の模様替,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)

第16条 条例第27条第1項ただし書に規定する町長の承認を受けようとする者は,町営住宅模様替え等願(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,模様替等が次の各号のいずれかに該当し,事情やむを得ないものと認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替えにあっては,住宅の一部分の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては,木造平屋建の物置,風呂場,炊事場であって,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上,建物部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の建物又は工作物の設置にあっては,前号の基準によるものであるほか,共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

(住宅の交換)

第17条 入居者が住宅を交換しようとするときは,町営住宅交換願(様式第16号)に必要な書類を添えて町長に提出し,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,次に該当する場合にあっては,交換の承認をするものとする。

(1) 両者の合意による交換であって,交換後3月以上居住するものであること。

(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし条例第8条第5項に規定する老人及び心身障害者にあっては,この限りでない。

(3) 小規模住宅と一般住宅との交換にあっては,世帯員数が小規模住宅居住者4人以上,一般住宅居住者3人以下であること。

(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第5条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。

(住宅の返還届)

第18条 入居者は,その住宅を返還しようとするときは,その返還しようとする日の15日前までに,町営住宅返還届(様式第17号)によって,行わなければならない。

(公営住宅の明渡し期限)

第19条 条例第37条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は,請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第20条 条例第38条の規定による入居の申込みは,現に入居する町営住宅の除却の日の30日前までに町営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

(社会福祉事業等への使用手続)

第21条 条例第43条第1項の規定による使用の手続は,町営住宅の社会福祉事業等への使用許可申請書(様式第18号)により行うものとする。

(社会福祉事業等への使用料)

第22条 条例第44条第1項の町長が別に定める額は,社会福祉法人等が使用する当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃以下とする。

(自動車の要件)

第23条 条例第55条第2項の規定による使用決定者(以下「使用決定者」という。)が,駐車区画(駐車場内の自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で,普通自動車,小型自動車及び軽自動車(これらのうち二輪自動車を除く。)をいう。以下同じ。)を駐車するために白線等で区画された場所をいう。以下同じ。)に駐車できる自動車は,次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 自動車検査証に記載の所有者又は使用者の名義人が,当該町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 自動車検査証に自家用自動車として記載されていること。

(3) 自動車の大きさが,当該駐車区画内に収まるものであること。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特別に必要と認めた自動車についてはこの限りでない。

(駐車場の使用)

第24条 条例第55条第1項の規定による申込みは,町営住宅駐車場使用申込書(様式第19号)により行うものとし,1戸につき1駐車区画とする。ただし,那珂西団地の入居者は,那珂西団地第2駐車場の駐車区画を,1戸につき1駐車区画まで使用の申込みをすることができる。

2 町長は,使用者のいない駐車区画が発生した場合においては,当該団地の訪問者等が一時的に使用できる区画とすることができる。

(使用者の選考)

第25条 前条ただし書の申込みにおいて,条例第55条第2項の規定による使用申請者(以下「使用申請者」という。)の数が,那珂西団地第2駐車場の駐車区画の数を超えた場合には,条例第56条の規定による抽選その他公正な方法による選考を行うものとする。

2 前項の規定による選考の方法は,くじ引き等の公正な方法により行うものとする。

3 町長は,前2項の規定による選考を行う場合において,使用申請者が,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,その者を優先的に使用決定者とすることができる。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であること。

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者であること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者であること。

(4) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者であること。

(駐車場使用の決定)

第26条 条例第55条第2項の規定による申込みの決定の通知は,町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第20号。以下,「決定通知」という。)によるものとする。

2 許可内容に変更が生じた場合は,町営住宅駐車場使用申込書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(保管場所の証明)

第27条 使用決定者は,自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面を必要とするときは,町営住宅駐車場使用承諾証明書交付申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,町営住宅駐車場使用承諾証明書(様式第22号)を交付するものとする。

(駐車場使用料の額の決定)

第28条 条例第58条第1項の規定する駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)は,別表のとおりとする。

(駐車場の使用の手続等)

第29条 条例第57条第1項の規定による所定の手続は,町営住宅駐車場使用誓約書(様式第23号。以下「誓約書」という。)を町長に提出することによって行うものとする。

(駐車場使用料の減免等をする特別の事情)

第30条 条例第59条に規定する規則で定める特別の事情は,駐車場を必要とする使用決定者が,条例第29条第1項又は条例第33条第1項の規定による認定を受けていない者で,次の各号のいずれかに該当する事情とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であること。

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者であること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者であること。

(4) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者であること。

(5) 使用決定者が風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(その損害が使用決定者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。)において,生活のため駐車場が必要である者であること。

(駐車場使用料の減免等の基準)

第31条 条例第59条の規定による規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場使用料の一部の減免又はその徴収の猶予(以下「駐車場使用料の減免等」という。)をする額は,駐車場使用料の額の2分の1に相当する額とし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とする。

(2) 駐車場使用料の全額の免除及び徴収猶予は,特に必要があると認められる場合に限り,行うものとする。

(3) 駐車場使用料の減免等の期間は,1年以内で町長が定める期間とする。この場合において,町長がやむを得ないと認める事情がある場合は,これを更新することができる。

(駐車場使用料の減免手続き)

第32条 条例第59条の規定により駐車場使用料の減免等を受けようとする者は,町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場使用の禁止行為)

第33条 駐車場使用の禁止行為については,条例第22条及び条例第23条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「入居者」とあるのは,「使用決定者」と読み替えるものとする。

2 条例第62条に規定するほか,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場に引火若しくは発火生の物品又はその他支障となる物品を持ち込み又は保管すること。

(2) 駐車場周辺の環境を乱し,又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(駐車場の返還届)

第34条 使用決定者は,条例第61条の規定による駐車場の返還の届出をする場合は,町営住宅駐車場返還届(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の損害賠償責任)

第35条 町長は,駐車場内における自動車の盗難,損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより,使用決定者が損害を受けることがあっても,その賠償の責めを負わないものとする。

(町営住宅検査員証)

第36条 条例第64条第3項の身分を示す証票は,町営住宅検査員証(様式第26号)とする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町営住宅管理条例施行規則(平成10年常北町規則第2号),桂村営住宅管理条例施行規則(平成9年桂村規則第15号)又は七会村営住宅管理条例施行規則(平成10年七会村規則第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第5号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

(施行日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の施行の日の前日において,改正前のそれぞれの規則により入居又は入居手続きをしたものは,改正後のそれぞれの規則の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(平成25年規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(平成31年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをした場合は,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(令和3年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

駐車場の額

名称

位置

駐車場の使用料

那珂西団地第2駐車場

城里町大字那珂西2531那珂西団地内

月額2,000円以内

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城里町営住宅管理条例施行規則

平成17年2月1日 規則第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第127号
平成18年3月30日 規則第5号
平成18年12月19日 規則第36号
平成20年3月25日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第10号
平成27年12月24日 規則第26号
平成31年3月25日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年12月11日 規則第29号
令和3年9月30日 規則第27号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年5月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第14号