○城里町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年城里町条例第141号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には,次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし,町長が必要でないと認めるものについては,その一部を省略することができる。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 土地整理図の写し

(3) 平面図(縮尺500分の1以上)

(4) 構造等の詳細図(縮尺100分の1以上)

(5) 縦断図(縮尺100分の1以上,横1,000分の1以上)及び横断図(縮尺100分の1以上)

(6) 工作物の新築等にあっては,設計書及び工事仕様書

(7) 原状回復の方法を表示した図書(縮尺100分の1以上)

(8) 許可の申請に係る占用等に関して他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは,これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類

(9) 占用等をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は,その意見書

(10) その他町長が指定する書類

(許可事項変更の許可)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとする者は,許可事項変更申請書(様式第2号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して町長に提出しなければならない。

(期間更新の許可)

第4条 法定外公共物の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,条例第7条第3項の規定により期間更新の許可を受けようとするときは,期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可の表示義務)

第5条 占用者等は,許可の期間中その法定外公共物の見やすい場所にその者の住所,氏名(法人にあっては,名称及び代表者氏名),許可年月日,許可番号及び許可期間を表示した法定外公共物占用等許可標札(様式第4号)又は標杭(様式第5号)を設置しなければならない。ただし,許可の期間が1箇月に満たない場合は,この限りでない。

(行為の終了等の届出)

第6条 条例第7条第4項の規定により占用等を廃止しようとする者は,終了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは,検査を行うものとする。

(地位の承継)

第7条 条例第8条第2項の規定により占用者等の地位を承継したものは,速やかに承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の申請)

第8条 占用者等は,条例第8条第3項の規定により占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡等しようとする場合は,権利譲渡等承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(検査の届出)

第9条 条例第9条の規定による工作物の完成の検査又は条例第11条第2項の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は,工作物完成(法定外公共物原状回復)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 占用者等が住所を移転し,又は氏名若しくは名称等を変更したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年七会村規則第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第125号

(令和5年4月1日施行)