○城里町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年城里町条例第141号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には,次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし,町長が必要でないと認めるものについては,その一部を省略することができる。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)
(2) 土地整理図の写し
(3) 平面図(縮尺500分の1以上)
(4) 構造等の詳細図(縮尺100分の1以上)
(5) 縦断図(縮尺100分の1以上,横1,000分の1以上)及び横断図(縮尺100分の1以上)
(6) 工作物の新築等にあっては,設計書及び工事仕様書
(7) 原状回復の方法を表示した図書(縮尺100分の1以上)
(8) 許可の申請に係る占用等に関して他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは,これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(9) 占用等をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は,その意見書
(10) その他町長が指定する書類
(許可事項変更の許可)
第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとする者は,許可事項変更申請書(様式第2号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の届出があったときは,検査を行うものとする。
(住所等の変更の届出)
第10条 占用者等が住所を移転し,又は氏名若しくは名称等を変更したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年七会村規則第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。