○城里町道路占用料徴収条例施行規則
平成17年2月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町道路占用料徴収条例(平成17年城里町条例第140号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書には,次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし,町長が必要でないと認めるものについては,その一部を省略することができる。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)
(2) 土地整理図の写し
(3) 平面図(縮尺500分の1以上)
(4) 構造等の詳細図(縮尺100分の1以上)
(5) 縦断図(縮尺100分の1以上,横1,000分の1以上)及び横断図(縮尺100分の1以上)
(6) 工作物の新築等にあっては,設計書及び工事仕様書
(7) 原状回復の方法を表示した図書(縮尺100分の1以上)
(8) 許可の申請に係る占用等に関して他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは,これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(9) 占用等をしようとする道路について利害関係人が存する場合は,その意見書
(10) その他町長が指定する書類
(占用標識の設置)
第3条 道路の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,道路占用標識(様式第3号)を占用場所の見やすい箇所に設置しなければならない。ただし,町長の承認を得た場合又は設置が困難な場合は,この限りでない。
2 工作物設置に伴う工事期間中も,前項と同様とする。
(占用許可の変更)
第4条 占用者は,第2条第1項の規定による許可の内容を変更しようとするときは,道路占用許可申請(協議)書により町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の規定によりその占用を許可するときは,道路占用許可(回答)書を交付する。
(継続占用の許可)
第5条 占用者は,占用期間が満了し,更に継続占用について許可を受けようとするときは,満了期間の15日前までに道路占用許可申請(協議)書により町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の規定によりその占用を許可するときは,道路占用許可(回答)書を交付する。
(占用料の減免)
第6条 条例第7条の規定により占用料を減額し,又は免除することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 宅地から道路に通じる通路として占用するとき。ただし,道路の幅(道路に接する部分の長さをいう。)が4メートル以下である場合に限る。
(2) 宅地から汚水を溝きょに排出する排水管を埋設するために占用するとき。ただし,店舗,工場その他営業に供する施設から排出する汚水は,この限りでない。
(3) 公益性を持つ街路灯柱の設置のために占用するとき。
(4) 前3号のほか,町長が特別の理由があると認めたとき。
(占用権の譲渡)
第7条 占用者は,占用権を他に譲渡し,又は転貸してはならない。ただし,特に町長の許可があった場合は,この限りでない。
(占用許可の取消し)
第8条 町長は,次に定める事項に該当するときは,直ちに占用を停止し,又はその許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(2) 詐欺その他不正な手段で許可を受けたとき。
(3) 条例又はこの規則の規定に違反する行為があったとき。
(4) 公益上その他町長が必要と認めたとき。
(占用の廃止)
第9条 占用者は,その占用を廃止しようとするときは,原状に回復するとともに,道路占用廃止・原状回復届(様式第7号)により町長に届け出て,その確認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村道路占用料徴収条例施行規則(平成15年七会村規則第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。