○城里町道路占用料徴収条例
平成17年2月1日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により,町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「道路」とは,法第3条第4号に規定する道路で,町が管理する道路及びその附属物をいう。
(占用の許可)
第3条 道路を占用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。ただし,法第33条に規定する道路の占用の許可基準に適合したものに限る。
(占用の期間)
第4条 占用等の許可の期間は,5年以内の範囲において,町長が定める。ただし,電柱,電線,水道管,下水道管,ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要と認めた場合は,10年以内とすることができる。
(占用料の額及び計算方法)
第5条 占用料の額は,別表のとおりとし,計算の方法は,次のとおりとする。
(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は,1平方メートルとして計算し,占用延長1メートル未満の端数は1メートルとして計算する。
(2) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合は月割として計算し,1月未満の端数がある場合は1月として計算する。
(3) 占用料が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数がある場合は1月として計算する。
(4) 占用料の総額の100円未満の端数は,100円として計算する。
(占用料の納付)
第6条 占用者は,占用の許可を受けたときは,占用料を占用開始日前までに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第7条 町長は,公共団体等において公共のために占用するとき,又は特別の理由があると認めたときは,占用料を減額し,又は免除することができる。
(占用料の不還付)
第8条 既に納付された占用料は,還付しない。ただし,占用者がその責めに帰することができない理由により許可を受けた目的を達することができない場合は,既に納付された占用の一部又は全部を還付することができる。
(占用に伴う掘削跡の路面復旧費)
第9条 町長は,占用に伴う掘削跡の路面復旧のために必要があるときは,路面復旧費を占用者から徴収することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
(単位:円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
鉄塔類(3脚以上のものに限る。) | 1m2につき1年 | 1,840 | ||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 53 | ||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 1m2につき1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450 | |||
その他のもの | 1m2につき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物類 | 1mにつき1年 |
| |
外口径が0.10m未満のもの | 36 | |||
外口径が0.10m以上0.15m未満のもの | 53 | |||
外口径が0.15m以上0.20m未満のもの | 71 | |||
外口径が0.20m以上0.40m未満のもの | 140 | |||
外口径が0.40m以上1.00m未満のもの | 360 | |||
外口径が1.00m以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2つき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる物件 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 710 | |||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる物件 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 110 | ||
法第32条第1項第7号に掲げる物件(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条に掲げる物件) | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1月 | 110 |
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | ||
標識類 | 1本につき1年 | 850 | ||
アーチ | 一時的に設けるもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
工事用施設類(詰所 板囲 足場 材料置場等)及び工事用材料,仮設建築物 | 占用面積1m2につき1月 | 110 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
2 第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいうものとする。
3 第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
5 第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいうものとする。
6 第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
7 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。