○城里町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年城里町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定める用語の意義は,条例の例による。

(排水設備工事の接続及び実施方法)

第2条 条例第7条の規定により排水設備の新設,増設及び改築を行うときは,次に定めるところによる。

(1) 排水設備は,公共ますに接続させること。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは,排水設備の機能を妨げ,又はこれを損傷することのないように固着させること。

(3) 排水設備の排水本管の内径及び勾配は,町長が特別の理由があると認める場合を除き,内径100ミリメートル以上とし,勾配は100分の1以上とする。

(4) 宅地ますに排水管を接続させる場合の下流端側は,上流側から20ミリメートル以上低くすること。

2 前号の排水設備を公共ますに固着させる場合の実施方法は次のとおりとする。

(1) 排水管は,公共ますインバート上流側の接続孔及び下流側の管低高に食い違いが生じないように接続すること。

(2) 排水管は,公共ますの内壁に突き出さないように接続すること。

3 前2項に定めるもののほか,工事の実施方法は計画確認の際に指定する。

(排水設備の構造基準)

第3条 条例第7条第3号に規定する排水設備の構造基準は,農業集落排水設計指針によるもののほか,次に定めるところによる。ただし,土地の状況及びその他の理由により町長が認める場合は,この限りでない。

(1) 汚水を排除する枝管の内径は,次の表のとおりとする。

枝管の種類

内径

小便器,手洗い器又は洗面器の接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は台所の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(2) 浴室及び流し場等の汚水流出口には,固形物の流出を阻止するため10ミリメートル以内の目幅をもったストレーナーを設けるものとし,その内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。

(3) 油脂分,毛髪等を多く含む汚水を排除する場合は,阻集器を設けなければならない。

(4) 飲食店等において,多量の厨芥物が排出されるおそれのある箇所には厨芥よけを設けなければならない。

(5) 排水管の始点,合流点,屈曲箇所,内径及び勾配の変化する箇所,材質の異なる接続箇所,直線部においては内径の120倍以内の箇所には宅内汚水ますを設置しなければならない。

(6) 排水管の勾配は100分の1以上とする。

(7) 排水管の土被りは20センチメートル以上とする。

(8) 排水管の内径は100ミリメートル以上とする。

(9) 排水管が接続する宅内ますは,原則として小口径塩ビ製ますとする。

(排水設備の計画の確認申請)

第4条 条例第8条に規定する申請をするものは,排水設備等(新設・増設・改造)計画(確認・変更)申請書(様式第1号)を排水設備工事に着手する7日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請箇所付近の見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 道路,排水施設(公共ます)及び境界の位置

 建築物の平面図及び設備(台所・浴室・洗面所・便所・その他汚水を排除する施設)の配置

 排水管の位置,形状,寸法,延長及び勾配

 汚水ますの配置,形状及び寸法

 ポンプ設備を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面

 地表の地盤高及び排水管の勾配,管低高,土被り等を示した縦断面図

 他人の排水設備を使用するときには,その排水設備の位置

(3) 他人の土地及び排水設備を使用するときには,所有者の同意

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は,条例第8条の計画を確認し,その内容を適正と認めたときは,排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の工事完了届及び工事検査済証)

第5条 条例第10条第1項の規定による届出は,農業集落排水設備工事完了届(様式第3号)により,工事完了後7日以内にしなければならない。

2 条例第10条第2項に規定する検査済証の交付は,農業集落排水設備検査済証(様式第4号)により行うものとする。

(排水設備改修等の指示)

第6条 条例第11条第1項に規定する措置は,農業集落排水設備改修指示書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定により,町長の指示を受けたものがこれを履行した場合は,農業集落排水設備指示履行届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(食品屑処理機等の使用禁止)

第7条 使用者は,条例第14条の規定により,粉砕器等により食品屑等を処理したものを排水施設へ排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第17条第1項の規定による届出は,農業集落排水施設使用開始(中止・再開・廃止)(様式第7号)により7日前までに行うものとする。

2 使用者を変更したとき,又は使用者が氏名等を変更したときは,農業集落排水施設使用者等変更届(様式第8号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

3 前項に定める届出をしないで使用した者は,前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(除害施設等による排除の開始の届出)

第9条 条例第17条第2項に規定する届出は,除害施設汚水排除開始(中止・再開・廃止・変更)(様式第9号)により7日前までに行うものとする。

(使用料の納入等)

第10条 条例第24条に規定する納入通知書の様式は,上下水道料金納入通知書兼領収証書(様式第10号)とする。

2 納入期限は,毎月末日とする。ただし,これによりがたい場合は,町長が別に定める。

(督促状)

第11条 条例第25条の規定による督促状は,上下水道料金督促状(様式第11号)によるものとする。

(使用料及び手数料の減免)

第12条 条例第27条の規定により使用料及び手数料を減額し,又は免除する場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。

(2) 使用者が火災,水害等の被害を受けたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項各号のいずれかに該当する者が使用料及び手数料の減免を受けようとする場合には,農業集落排水施設使用料等減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請書を受理したときにはその内容を審査し,減免の可否及び額を決定し当該使用者に対して,農業集落排水施設使用料等減免決定通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

(使用料徴収の単位)

第13条 水道水による汚水を排水施設に排除する場合は,城里町給水条例(平成17年城里町条例第151号)の規定により設置した給水メーターごとに汚水量を認定して使用料を徴収する。

2 使用者が同一の敷地内で使用した汚水を排水施設に排除する場合において,水道水と水道以外の水を使用しているときは,次項第3号の規定により認定して使用料を徴収する。

3 条例第23条に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は,次に定めることによる。

(1) 家事にのみ使用されているものについては,世帯人員一人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 前号の世帯人員とは住民基本台帳に記録されている者のほか,生活を共にしていることが確認されている者も含む。

(3) 水道水と併用で使用しているときは,前2号の規定により算出した使用水量より水道水の使用水量が多い場合,水道水の使用水量をもって該当使用者の使用水量とみなす。

(4) 基準日以外の日において,排水施設の使用を開始し,中止し,若しくは廃止し,又は現に中止しているものの使用を再開した場合における第1号の規定による使用水量は,使用日数が15日以下の時は該当使用水量の2分の1の量とし,15日を超えるときは該当使用水量とする。

(排水施設付近の掘削工事届)

第14条 条例第28条第1項の規定による届出は,工事に着手する7日前までに農業集落排水施設付近掘削工事届(様式第14号)によって町長に提出しなければならない。

2 町長は,条例第28条第2項の規定による指示を,農業集落排水施設付近掘削工事指示書(様式第15号)によって行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年常北町規則第28号)又は桂村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年桂村規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(納付書等の特例)

3 この改正規則が施行される前に発行している納付書等におけるこの改正規則の改正部分は読み替えてなおその効力を有する。

(平成25年規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年2月1日 規則第121号
平成18年12月19日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第20号
平成25年3月27日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第22号
令和4年3月24日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第14号