○城里町難病患者見舞金支給条例施行規則
平成17年2月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町難病患者見舞金支給条例(平成17年城里町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第3条 町長は,条例第4条の規定に基づく認定に当たって必要と認めるときは,所轄保健所長の意見を聴くものとする。
(未支給の見舞金)
第8条 受給資格者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき見舞金があるときは,その未支給額を保護者に支払う。
2 町長は,毎年1回受給権者に対し,難病患者現況届出書(様式第6号の1)に指定難病特定医療費受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の写しを添付させ,現況調査を行うものとする。
(帳簿の備付)
第10条 町長は,見舞金の支給について,次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 難病患者見舞金認定申請処理簿(様式第7号)
(2) 難病患者見舞金支給台帳(様式第8号)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町難病患者見舞金支給条例施行規則(平成14年常北町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。