○城里町難病患者見舞金支給条例
平成17年2月1日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は,難病にり患した者(以下「難病患者」という。)に対し,難病患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,難病患者の心身の安定に寄与し,かつ,福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「難病患者」とは,茨城県から発行された指定難病特定医療費受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けている者をいう。
2 この条例において保護者とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 難病患者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 難病患者の親権を行う者又は後見人
(3) その他町長が適当と認める者
(支給要件)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は,城里町に住所を有する難病患者とする。
(申請及び認定)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は,その旨を町長に申請し,受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件を有しなくなったとき。
(3) 見舞金の受給を辞退したとき。
(4) その他見舞金の受給理由が消滅したとき。
(見舞金の額)
第6条 見舞金は,1人につき月額2,000円とする。
(支給期間及び支払の時期)
第7条 見舞金の支給は,第4条に基づく認定申請した日の属する月から,見舞金を支給すべき事由の消滅した日の属する月までとする。
2 見舞金は,毎年4月及び10月の2期に,それぞれの前月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった見舞金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の見舞金は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする。
(1) 難病患者が,新たに町内に住所を定めた日(以下「転入の日」という。)から1箇月以内に認定を申請したときは,転入の日の属する月
(2) 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をする事ができなかった場合において,その事由がすんだ後15日以内に申請をしたときは,当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月
(見舞金の返還)
第9条 町長は,虚偽の申出その他不正の手段により,見舞金を受けた者があるときは,その者に支給した見舞金の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(届出)
第10条 受給権者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 第5条に該当したとき。
2 次条の規定に基づき,見舞金の受領に関する行為を代行している者が住所又は氏名を変更したときは,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(譲渡の禁止等)
第12条 受給権は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町難病患者見舞金支給条例(平成14年常北町条例第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。