○城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則

平成17年2月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例(平成17年城里町条例第100号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 条例第2条第2号イの規則で定める程度の障害の状態にある者は,茨城県療育手帳制度実施要項(平成6年3月22日障福第272号茨城県福祉部長通知)に基づき,茨城県知事から療育手帳の交付を受けている者で,当該手帳に記載されている障害の程度が画像,A又はBのものとする。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第3条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は,外国人福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 町長の発行する登録済証明書(城里町の区域内に居住地を定めた日の記載があるもの)

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(3) 公的年金非該当申立書(様式第2号)

(決定等)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,内容を調査の上,その適否を決定し,外国人福祉手当支給等決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(届出等)

第5条 前条の規定により福祉手当を受給することとなった者(以下「受給者」という。)又は受給者の配偶者,子,父母,孫若しくは祖父母は,受給者が条例第7条の規定に該当するとき,又は次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に掲げる書類を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が居住地,氏名その他申請の内容を変更したとき(居住地の変更は,町内で変更した場合に限る。) 外国人福祉手当受給資格内容変更届(様式第4号)

(2) 受給者が死亡し,町外に居住地を変更し,又は国民年金その他の公的年金を受給することとなったとき 外国人福祉手当受給資格喪失届(様式第5号)

(職権に基づく受給資格消滅の手続等)

第6条 町長は,福祉手当を支給すべき事由が消滅したことを確認したときは,前条の規定による届出がない場合においても,職権により受給資格を消滅させるとともに,受給者にその旨を通知するものとする。

(未払の手当の請求)

第7条 条例第9条の規定により,未払の手当の支給を受けようとする者は,外国人福祉手当未払分請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 町長は,次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 外国人福祉手当受給者台帳(様式第7号)

(2) 外国人福祉手当受給資格認定申請書処理簿(様式第8号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則(平成8年常北町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第15号)

(施行期日)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則

平成17年2月1日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)