○城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例
平成17年2月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は,福祉の向上を図るため,在日外国人の高齢者及び重度障害者に対して外国人高齢者及び重度障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受給資格)
第2条 手当は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録され,平成8年4月1日において,城里町に居住している者で,国民年金その他の公的年金制度の適用を受けられず,かつ,次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。
(1) 大正15年4月1日以前に出生した者
(2) 昭和37年1月1日以前に出生した者で,昭和57年1月1日前に次のいずれかに該当しているもの(同日以後に次のいずれかに該当することとなった者が,それぞれの障害の発生原因である疾病,負傷又はこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日の同日前である場合を含む。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級,2級又は3級の者
イ 知的障害者で規則で定める程度の障害の状態にある者
(申請及び認定)
第3条 手当の支給を受けようとする者は,町長に申請し,受給資格について認定を受けなければならない。
(手当の額)
第4条 手当の額は,月額1万円とする。
(支給及び支払)
第5条 手当は,第3条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対して支給する。
2 手当は,受給者が第3条に規定する申請をした日の属する月の翌月から,手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
3 手当は,毎年7月,11月及び3月の3期に,それぞれ当月までの分を支払う。
(手当の返還等)
第6条 町長は,偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは,既に支給した手当の全部又は一部を返還させるものとする。
2 受給者は,手当を受ける権利を譲渡し,又は担保に供してはならない。
(受給権の喪失)
第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,手当を受ける権利を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 城里町の区域外に居住地を変更したとき。
(3) 国民年金その他の公的年金を受給することとなったとき。
(届出)
第8条 受給者又は規則で定める者は,前条各号のいずれかに該当することとなったとき,又は受給資格について認定を受けた事項に変更を生じたときは,速やかに町長に届け出なければならない。
(未払の手当)
第9条 町長は,受給者が第7条の規定に該当した場合において,未払の手当があるときは,受給者又は規則で定める者に手当を支給することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。