○城里町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則
平成17年2月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町ホームヘルプサービス事業実施条例(平成17年城里町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣要件)
第2条 ホームヘルパーの派遣は,心身の障害及び傷病等の理由により臥床又は重度の視覚障害者等全身性障害者など日常生活を営むのに支障がある障害者のいる家庭であって,その家族が障害者の介護を行えないような状況にある場合とする。
(サービス内容の変更)
第5条 派遣申出者は,1週当たりの派遣回数,1回当たりの派遣時間数及びサービス内容を変更したいときは,ホームヘルパー派遣申出書を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項のホームヘルパー派遣申出書の提出があったときは,その内容を調査し,変更を認める場合はホームヘルパー派遣決定(変更)通知書,変更を認めない場合はホームヘルパー派遣申出却下通知書により派遣申出者に通知するものとする。
(派遣の停止)
第6条 町長は,ホームヘルパーの派遣が当該世帯に対し必要がなくなった場合又はホームヘルパーを派遣することが適当でないと判断した場合は,ホームヘルパーの派遣停止又は廃止をホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により派遣申出者に通知するものとする。
(確認印の受領)
第7条 ホームヘルパーは,対象世帯を訪問する都度,ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)により本人等の確認印を受けるものとする。
(その他)
第10条 ホームヘルパーは,勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則(昭和58年常北町規則第6号),桂村家庭奉仕員派遣事業実施条例施行規則(昭和58年桂村規則第5号)又は七会村家庭奉仕員派遣事業実施規則(昭和57年七会村規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。