○城里町ホームヘルプサービス事業実施条例
平成17年2月1日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第12条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25の規定に基づき,身体上又は精神上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある障害者にホームヘルプサービス事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申出)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は,規則で定めるところにより町長に申し出るものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は,ホームヘルプサービス事業を協力団体等に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,ホームヘルパーによるサービス内容その他必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
別表(第3条,第5条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者の前年所得非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |