○城里町ホームヘルプサービス事業実施条例

平成17年2月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第12条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25の規定に基づき,身体上又は精神上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある障害者にホームヘルプサービス事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申出)

第2条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は,規則で定めるところにより町長に申し出るものとする。

(派遣の決定)

第3条 町長は,前条の規定による申出があったときは,直ちに派遣対象者の身体的状況及び世帯の状況等を調査してホームヘルパーの派遣をするかどうかを決定し,派遣することに決定したときは,1週当たりの派遣回数,1回当たりの派遣時間数及びサービス内容並びに第5条の規定により負担すべき費用の負担区分(別表に定める階層区分をいう。)その他必要な事項を申出者に通知するものとする。

(事業の委託)

第4条 町長は,ホームヘルプサービス事業を協力団体等に委託することができる。

(費用の負担)

第5条 第3条の規定によりホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた者は,ホームヘルパーによるサービスにつき別表に定める基準により算出した金額を負担しなければならない。ただし,町長は,天災その他の事由により費用の負担が困難であると認めるときは,負担すべき金額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,ホームヘルパーによるサービス内容その他必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町ホームヘルプサービス事業実施条例(昭和58年常北町条例第8号),桂村家庭奉仕員派遣事業実施条例(昭和58年桂村条例第8号)又は七会村家庭奉仕員派遣事業実施条例(昭和57年七会村条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条,第5条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者の前年所得非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

城里町ホームヘルプサービス事業実施条例

平成17年2月1日 条例第99号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第99号