○城里町立山村文化資源保存伝習館設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町立山村文化資源保存伝習館設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第86号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,城里町立山村文化資源保存伝習館(以下「伝習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 伝習館の管理責任者は,城里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)とする。

2 管理責任者は,次に掲げる事項を掌る。

(1) 伝習館の管理に関すること。

(2) 伝習館の利用に関すること。

(3) 伝習館の運営に関すること。

(4) 伝習館の修理に関すること。

(5) 伝習館の整備に関すること。

(管理人)

第3条 教育長は管理人を置くことができる。

2 管理人は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 管理人の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 管理人は,管理責任者の指示を受けて,次に掲げる事項を行う。

(1) 伝習館の整理・整頓に関すること。

(2) 伝習館の戸締り点検及び鍵の保管に関すること。

(3) 伝習館の利用についての連絡調整に関すること。

(4) 伝習館の利用簿の保管に関すること。

(5) その他利用についての指示事項に関すること。

(利用の申請等)

第4条 条例第5条の規定により伝習館を利用するもの(以下「利用者」という。)は,山村文化資源保存伝習館利用申請書(様式第1号)を利用日の3日前までに管理人に提出してあらかじめ許可を受けなければならない。

2 利用者は,許可を受けた事項の変更及び取消しについては,利用日の2日前までに申し出なければならない。

(利用の許可等)

第5条 管理人は,前条第1項により利用を許可する場合は,山村文化資源保存伝習館利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 2以上の利用申請書が競合した場合における許可の順位は,前条第1項の申請が提出された順位によるものとし,申請が同時のときは,協議又は管理人において決定する。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理人は,維持管理上又は施設の保全に支障があると認めたときは,利用許可を取り消し,又は利用を許可しないことができる。

(行為の制限)

第7条 管理人は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒絶し,退館又は構内からの退去を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病患者又は精神に異常が認められる者

(2) 明らかに酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗等を立て放歌する等騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 定められた場所以外で物品の販売又は火気を使用する者

(5) 承認を得ないで物品の販売又は金品等の募集を行う者

(6) 壁・柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つ等美観を害する行為をする者

(7) 許可なく施設等を利用する者

(8) その他管理上必要な条例及び管理人の指示に従わない者

(利用者の遵守事項)

第8条 伝習館の利用者は,条例に定められた事項を守るとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 伝習館の施設及び備品は大切に扱うこと。

(2) 利用を許可された室以外はみだりに出入りしないこと。

(3) 伝習館内での火気の使用又は盗難の防止には充分注意すること。

(4) 利用者は,利用簿に記載し,管理人に提出すること。

(5) 利用者は,利用後戸締りを確認し,鍵を管理人に返還すること。

(6) 指定の場所以外では喫煙しないこと。

(休館日)

第9条 伝習館の休館日は,公民館の休館日とする。

(利用時間)

第10条 伝習館の利用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,必要に応じ午後10時まで利用を認める。

(利用後の点検)

第11条 利用者は,伝習館利用終了後,速やかに清掃及び整理・整頓をし,その旨を管理人に報告して点検を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第12条 利用者又は同一目的をもって入館した参加者が伝習館の施設及び器具等を損傷し,又は滅失したときは,利用者は,遅滞なくその旨を管理人に届け出て,その指示に従わなければならない。

(販売行為の禁止)

第13条 伝習館及び施設内において,管理人の許可を受けないで利用者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,この規則に関し必要な事項は,管理人が管理責任者の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村山村文化資源保存伝習館管理規則(平成6年七会村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町立山村文化資源保存伝習館設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第25号

(令和5年4月1日施行)