○城里町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年城里町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年七会村規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。