○城里町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年城里町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第2条の規定による指定管理者の指定の申請は,指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第1号の事業計画書は,様式第2号によるものとする。

3 条例第2条第2号の町長が必要なものとして規則で定める書面は,収支予算書(様式第3号)によるものとする。

(添付書類の特例)

第3条 申請者において前条第2項の要件を満たす事業計画書及び同条第3項の要件を満たす収支予算書を作成した場合は,これをもって様式第2号及び様式第3号に代えることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年七会村規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年2月1日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第14号