○城里町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年2月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,城里町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって,指定管理者の指定を受けようとするものは,規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて,当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要なものとして規則で定める書面
(1) その事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,町長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第5条 町長は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 町長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の七会村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年七会村条例第21号)の規定によりなされた指定,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。