○城里町職員の旅費に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は,城里町職員の旅費に関する条例(平成17年城里町条例第45号。以下「条例」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 別に定める路程図及び日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における日本郵便株式会社で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の計算をしがたい場合には,同項の規定にかかわらず,当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の精算)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第5項に規定する給与の種類は,城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)に規定する給与とする。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)抄
(施行日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(納付書等の特例)
3 この改正規則が施行される前に発行している納付書等におけるこの改正規則の改正部分は読み替えてなおその効力を有する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 添付書類 |
1 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額を証明する書類 |
2 条例第3条第7項に規定する旅費 | 喪失額を証明する書類 |
3 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
4 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
5 条例第17条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
6 条例第19条第1項第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
7 条例第20条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の時間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
8 条例第21条に規定する旅費 | 職員の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
別表第2(第9条関係)
旅行の区分 | 日額 | 支給条件 | 支給方法 | |
宿泊しない場合 | 宿泊する場合 | |||
1 条例第19条第1項第1号及び第2号に掲げる旅行 |
| 3,500円 | 当該講習又は研修が引き続き2日以上にわたり,かつ,公用の宿泊施設に宿泊したこと。 | ア 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 イ 当該宿泊費が800円を超えるものであるときは,その超える部分に相当する額を加算して支給する。 |
1,100円 |
| 当該旅行が行程25キロメートル以上又は引き続き7時間45分以上のとき。 |
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| 3,500円 | ア 当該用務地に宿泊したとき。 イ 当該旅行が引き続き2日以上にわたるものであること。 |
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2 条例第19条第1項第3号に掲げる旅行 | 1,100円 |
| 当該旅行が行程25キロメートル以上又は引き続き7時間45分以上のとき。 |
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