○城里町職員服務規程

平成17年2月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は,町民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,すべて町長あてとし,所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は,その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかに,その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は,身分証明書の記載事項に変更を生じたときは,所属課長を経由して総務課長に提出し,その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員が出勤したときは,自ら出勤簿(様式第2号)に押印をしなければならない。併せて,貸与を受けたパソコンに出勤時刻及び退庁時刻を記録しなければならない。

2 所管課長等は,毎日出勤簿を調査し,出張命令簿,休暇簿に基づいて次により所定の事項を記入し,これを毎月末に上司の閲覧に供さなければならない。

(1) 出張の場合 (出)

(2) 親族の葬祭による欠勤の場合 (忌)

(3) 年次休暇による欠勤の場合 (暇)

(4) 負傷又は疾病等による給与を減額されない欠勤の場合 (病)

(5) 正当な事由があり町長が特に承認した場合で給与を減額されない欠勤の場合 (特)

(6) 給与を減額される欠勤の場合 (欠)

(7) 停職又は休職処分の場合 (停)又は(休)

3 所管課長等は,職員がパソコンにより出勤時刻及び退庁時刻を記録した勤務報告書を毎月調査し,労働時間の適正な把握を行わなくてはならない。

4 タイムレコーダーにより記録した出勤表は,原則としてカード差しに納めておくこととし,その他の出勤簿は,所属課長の机の上に置くものとする。

(遅刻,早退等の取扱い)

第7条 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条の2 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第3号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は,職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は,欠勤した職員があった場合は,翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 勤務命令権者は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第5号)により行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書(様式第6号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては口頭によることができる。

2 出張復命書の報告は,職員の場合は課長等に,課長等の場合は副町長に報告するものとする。

3 特に,重要と判断される場合は町長に報告しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第12条の2 職員は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行(転地療養)(様式第7号)を所属課長に提出しなければならない。ただし,休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は,この限りでない。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員が,退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務の引継書(様式第8号)を作成し,後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。ただし,係長以上の役付職員以外の職員にあっては,口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第13条の2 職員が,城里町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年城里町条例第32号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は,地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第14条の2 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員又は他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第14条の3 職員が,地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は,前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で,引き続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課長は,職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは,速やかにその旨を人事担当課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第16条 庁舎管理担当課長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 庁舎管理担当課長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消灯を行った後,室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は,書箱等に納めて見やすい場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第21条 当直は,日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(当直命令)

第22条 当直の命令又は変更は,当直命令簿(様式第13号)により3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が,やむを得ない事由により当直することができないときは,直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

3 当直命令権者は,前項の届出があった場合には,直ちに代直者を定め命令を変更しなければならない。

(当直者の職務)

第23条 当直者は,当直時間中次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締り,火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第24条 当直員は,次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ,当直勤務終了後,主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第14号)

(2) 公印

(3) 時間外庁舎出入簿(様式第15号)

(4) 鍵受渡簿

(臨時職員の服務)

第25条 臨時職員の服務については,町長が別に定める。

(委任)

第26条 この訓令に定めるものを除くほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,総務課長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の常北町職員服務規程(平成7年常北町訓令第3号),桂村職員服務規程(昭和44年桂村訓令第7号)又は七会村役場処務規程(昭和36年七会村規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第19号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町職員服務規程

平成17年2月1日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第28号
平成18年2月1日 訓令第1号
平成18年12月19日 訓令第19号
平成20年6月25日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和元年12月25日 訓令第6号
令和2年6月25日 訓令第3号
令和4年12月14日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第4号