○城里町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年2月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,町長が定めるとき。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

城里町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年2月1日 条例第32号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第32号