○城里町印鑑条例施行規則
平成17年2月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町印鑑条例(平成17年城里町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって本人の写真の貼付したもの
(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(印鑑登録の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規則で定める印鑑は,次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業,資格,その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか,町長が不適当と認めるもの
第10条 削除
(印鑑登録原票の保存)
第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町印鑑条例施行規則(昭和50年常北町規則第10号),桂村印鑑条例施行規則(昭和51年桂村規則第4号)又は七会村印鑑条例施行規則(昭和52年七会村規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録票及び印鑑登録証については,その効力を有する。
附則(平成24年規則第15号)
(施行期日)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の城里町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の城里町印鑑条例施行規則の規定による様式については,所要の修正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。