○城里町印鑑条例施行規則

平成17年2月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町印鑑条例(平成17年城里町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は,印鑑登録申請書(様式第1号)による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が,本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項その他町長が必要と認める事項について審査するとともに印鑑の登録に関する照会書(様式第2号)により,本人に照会し,期限内に本人又はその代理人が持参する回答書及び町長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は,次の各号に掲げる文書のうち,いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって本人の写真の貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は,印鑑登録原票(様式第3号)による。

(印鑑登録の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規則で定める印鑑は,次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格,その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか,町長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は,印鑑登録証(様式第4号)によるものとし,同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,その登録に係る印鑑を押した受領書を提出しなければならない。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書は,印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による亡失届は,印鑑登録(証)亡失・廃止申請書(様式第6号)とする。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録廃止申請書は,印鑑登録(証)亡失・廃止申請書(様式第6号)による。

第10条 削除

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

2 条例第11条第2項による印鑑登録を抹消した通知は,印鑑登録抹消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は,印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)による。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は,印鑑登録証明書(様式第9号)による。

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町印鑑条例施行規則(昭和50年常北町規則第10号),桂村印鑑条例施行規則(昭和51年桂村規則第4号)又は七会村印鑑条例施行規則(昭和52年七会村規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録票及び印鑑登録証については,その効力を有する。

(平成24年規則第15号)

(施行期日)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城里町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の城里町印鑑条例施行規則の規定による様式については,所要の修正をしたうえ,なお使用することができる。

(令和元年規則第1号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

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城里町印鑑条例施行規則

平成17年2月1日 規則第16号

(令和5年12月12日施行)