○城里町長職務執行者の公印を定める規程
平成17年2月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は,町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び保管者は,別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形及び寸法は,別表第2のとおりとする。
(公印の取扱い)
第3条 公印の保管,使用等については,城里町公印規程(平成17年城里町訓令第7号)の例による。
附則
この訓令は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に改正前の訓令の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
| 公印の種類 | 公印保管者 | 寸法 |
職印 | 東茨城郡城里町長職務執行者の印 | 総務課長 | 2.1cm×2.1cm |
城里町長職務執行者の印税務課専用 | 税務課長 | 2.0cm×2.0cm | |
城里町長職務執行者の印町民課専用 | 町民課長 | 〃 | |
城里町長職務執行者の印桂支所専用 | 桂支所長 | 〃 | |
城里町長職務執行者の印七会町民センター専用 | 七会町民センター長 | 〃 |
別表第2(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
① 町長職務執行者印 | ② 町長職務執行者印(税務課専用) |
③ 町長職務執行者印(町民課専用) | ④ 町長職務執行者印(桂支所専用) |
⑤ 町長職務執行者印(七会町民センター専用) | |