○城里町長職務執行者の公印を定める規程

平成17年2月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及び保管者は,別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形及び寸法は,別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い)

第3条 公印の保管,使用等については,城里町公印規程(平成17年城里町訓令第7号)の例による。

この訓令は,平成17年2月1日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成30年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に改正前の訓令の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

 

公印の種類

公印保管者

寸法

職印

東茨城郡城里町長職務執行者の印

総務課長

2.1cm×2.1cm

城里町長職務執行者の印税務課専用

税務課長

2.0cm×2.0cm

城里町長職務執行者の印町民課専用

町民課長

城里町長職務執行者の印桂支所専用

桂支所長

城里町長職務執行者の印七会町民センター専用

七会町民センター長

別表第2(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

① 町長職務執行者印

② 町長職務執行者印(税務課専用)

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③ 町長職務執行者印(町民課専用)

④ 町長職務執行者印(桂支所専用)

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⑤ 町長職務執行者印(七会町民センター専用)


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城里町長職務執行者の公印を定める規程

平成17年2月1日 訓令第8号

(平成30年2月13日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第8号
平成29年12月20日 訓令第15号