○城里町公印規程

平成17年2月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 町の公印については,別に定めがあるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

公印の種類及び公印の管理者一覧表

公印の種類

公印保管者

庁印

茨城県東茨城郡城里町の印

総務課長

職印

東茨城郡城里町長の印

総務課長

東茨城郡城里町長の印(褒章印)

総務課長

城里町長の印(税務課専用)

税務課長

城里町長の印(町民課専用)

町民課長

城里町長の印

町民課長

城里町長の印(福祉こども課専用)

福祉こども課長

城里町長の印

福祉こども課長

城里町長の印(桂支所専用)

桂支所長

城里町長の印(七会町民センター専用)

七会町民センター長

城里町長の印(国保沢山診療所専用)

七会診療所事務長

城里町長の印(国保七会診療所専用)

七会診療所事務長

城里町長職務代理者の印

総務課長

城里町長職務代理者の印(税務課専用)

総務課長

城里町長職務代理者の印(町民課専用)

総務課長

城里町長職務代理者の印

総務課長

城里町長職務代理者の印(福祉こども課専用)

総務課長

城里町長職務代理者の印

総務課長

城里町長職務代理者の印(桂支所専用)

総務課長

城里町長職務代理者の印(七会町民センター専用)

総務課長

城里町長職務代理者の印(国保沢山診療所専用)

総務課長

城里町長職務代理者の印(国保七会診療所専用)

総務課長

城里町長臨時代理者の印

総務課長

東茨城郡城里町副町長の印

総務課長

東茨城郡城里町会計管理者の印

会計課長

城里町会計管理者職務代理者の印

会計課長

城里町代表監査委員の印

総務課長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は,別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成,改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は,公印を作成し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印の作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は,公印を作成し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは,公印使用簿(様式第4号)に,公印使用請求者の職及び氏名並びに文書番号,件名及びあて先その他必要な事項を記載し,公印保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては,刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,総務課長が保管するものとする。

(電子公印の使用)

第11条 電磁的記録をもって調整された台帳に記録されている事項について出力した文書等で定例的かつ定型的なもののうち,あらかじめ町長の承認を得たものについては,公印の印影を電磁的に記録した公印情報(以下「電子公印」という。)を当該文書等に出力することにより,公印の押印に代えることができる。この場合において,当該文書等に出力された電子公印による印影は,当該公印の印影とみなす。

2 第9条の規定にかかわらず,電子公印の使用に係る公印の照合は,当該文書等の交付の際に行う施行文書等の照合をもって行われたものとみなす。

この訓令は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年訓令第19号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成30年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に改正前の訓令の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

1 庁印

町印

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2 職印

町長印

町長職務代理者印

褒章印

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町長印

(税務課専用)

町長職務代理者印

(税務課専用)

副町長の印

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町長印

(町民課専用)

町長職務代理者印

(町民課専用)

会計管理者印

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町長印

(桂支所専用)

町長職務代理者印

(桂支所専用)

会計管理者職務代理者印

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町長印

(七会町民センター専用)

町長職務代理者印

(七会町民センター専用)

代表監査委員印

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町長印

(国保沢山診療所専用)

町長職務代理者印

(国保沢山診療所専用)

町長臨時代理者印

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町長印

(国保七会診療所専用)

町長職務代理者印

(国保七会診療所専用)


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町長印

(町民課専用)

町長職務代理者印

(町民課専用)

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町長印

(福祉こども課専用)

町長職務代理者印

(福祉こども課専用)

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町長印

(福祉こども課専用)

町長職務代理者印

(福祉こども課専用)

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城里町公印規程

平成17年2月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)