○城里町表彰条例施行規則

平成17年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町表彰条例(平成17年城里町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰審査委員会)

第2条 表彰の審査を行うため,城里町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には,副町長をもって充てる。

3 副委員長には,教育長をもって充てる。

4 委員には次に掲げる者をもって充てる。

まちづくり戦略課長,議会事務局長,農業委員会事務局長

(職務)

第4条 委員長は,必要に応じて委員会を招集し,委員会の事務を掌理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長に事故があるときは,その職を代理する。

(持ち回り審査)

第5条 委員長は,委員会を招集する時間的余裕がないとき,又は軽易な事案で委員会に付議する必要がないと認めるときは,持ち回りにより委員に審査させることができる。

(事績調書の作成)

第6条 条例第3条から第6条までに規定する表彰の該当者があるときは,表彰する事由を表彰内申について(様式第1号又は様式第2号)及び必要な資料を作成し,町長に内申するものとする。

(一般表彰の基準)

第7条 条例第3条に規定する一般表彰の基準は,委員会で定める。

(在職種別を異にした年数の通算)

第8条 在職種別を異にしたときは,各在職年数を最後の資格により換算して算定する。ただし,議会選出の監査委員は,監査委員の在職年数を通算しないこととし,議会議員として表彰する。

(表彰状及び記念品)

第9条 条例第7条第1項に規定する表彰状及び記念品は町長が委員会の意見を聴いて定める。

(遺族)

第10条 条例第7条第2項に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とし,贈与の順序は,当該各号の順序による。

(1) 配偶者(被表彰者の死亡当時,事実上の婚姻関係にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) その他の親族

2 前項第3号及び第5号の場合において,父母については養父母を先にし,祖父母については養祖父母を先にする。

3 第1項各号に掲げる者について同順位の者があるときは,年齢の高いものを優先の順位とする。

(資格の取消し)

第11条 条例第3条から第6条までの適格者であっても,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,条例を適用しない。

(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者(ただし,恩赦法(昭和22年法律第20号)及び刑法(明治40年法律第45号)第27条の適用を受けたときは,委員会において審議し,決定する。)

(2) 破産の宣告を受け復権しない者

(3) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者(ただし,恩赦法及び刑法第27条の適用を受けたときは,委員会において審議し,決定する。)

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により除名された者

(5) その他表彰が不適当と認められる者

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

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城里町表彰条例施行規則

平成17年2月1日 規則第1号

(令和元年12月25日施行)