○城里町表彰条例

平成17年2月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,本町の行政,経済,文化,社会その他各般にわたって,町政の振興に寄与し,又はその徳行が他の模範となる者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,一般表彰,自治表彰,職員表彰及び自治功労表彰とする。

2 前項のいずれかの表彰を受けた者が,更に表彰の事由が生じたときは,重ねて,又は他の表彰を行うことができる。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は,町民又は本町に関係のある個人若しくは団体で,次の各号のいずれかに該当する事項につきその功績が顕著なものに対して行う。

(1) 地方自治の進展

(2) 社会福祉の増進,民生の安定

(3) 保健衛生の向上

(4) 産業の振興開発

(5) 治山・治水

(6) 教育・文化・道義の向上

(7) 治安の維持・災害の防止

(自治表彰)

第4条 自治表彰は,就任について公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する選挙又は町議会の選挙若しくは同意によることを必要とする本町の特別職の職員(町長,副町長,議会議員,教育委員会の教育長又は委員,監査委員,選挙管理委員会委員,農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員)のうち全任期を満了して退職した者に対して行う。

(職員表彰)

第5条 職員表彰は,城里町職員定数条例(平成17年城里町条例第25号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)を対象とし,業績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 業績表彰は,次の各号のいずれかに該当すると認められるものに対して行う。

(1) 職務の遂行に当たり,特別の努力をし,その成績が抜群である者

(2) 職員の名誉を高揚し,他の模範となる者

3 永年勤続表彰は,職務成績が優良で,満25年以上勤続した者に対して行う。

4 職員の永年勤続表彰は,退職をするときに行う。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(自治功労表彰)

第6条 自治功労表彰は,次の各号のいずれかに該当する者が退職し,又はその職にあって死亡した場合に行う。

(1) 満8年以上町長,副町長の職にあった者

(2) 満8年以上議会議員の職にあった者

(3) 満8年以上教育委員会の教育長又は委員,監査委員(議会選出の者を除く。),選挙管理委員会委員,農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員の職にあった者

(4) 満20年以上職員として勤続し,在職中特にその業績が顕著であると認められる者

2 前項の規定による年限に達しない者であっても,特に功労が顕著であると認められる者に対しては,自治功労表彰を行うことができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は,表彰状及び記念品を贈るものとする。

2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは,表彰状及び記念品をその遺族に贈るものとする。

(表彰者の待遇)

第8条 被自治功労表彰者は,次の待遇を受けるものとする。

(1) 町の儀式への招待

(2) その他町長が必要と認める礼遇

(表彰の時期)

第9条 退職,死亡,任期満了等に伴う表彰はその都度,その他の場合は随時行うものとする。

(在職年数の計算)

第10条 第4条第5条第3項及び第6条第1項各号の在職年数(以下「在職年数」という。)は,就職の日の属する月から退職の日の属する月までを算定した月数による。ただし,再就職した場合は,前後の退職年数を通算する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(在職年数の通算)

2 合併前の常北町,桂村及び七会村において,この条例に掲げるそれぞれの職に就いていた者の在職年数は,通算する。

3 解散前の城北地方広域事務組合において,この条例に掲げるそれぞれの職に就いていた者の在職年数は,通算する。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(城里町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の城里町表彰条例第4条及び第6条の規定は適用せず,改正前の城里町表彰条例第4条及び第6条の規定は,なおその効力を有する。

城里町表彰条例

平成17年2月1日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)