くらし

児童手当とは

児童手当制度の目的

児童手当制度は、中学校終了までの子どもを養育している方に児童手当等を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とします。

児童手当の支給

児童手当は、中学校終了までの子どもを養育している方に支給されます。※手当を受けるには、申請が必要です。

【手当の月額】

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上~小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

 

〇所得上限限度額

児童手当額等は、児童を養育している方の所得に応じて支給を決定しています。令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正にともない、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

・所得が表の(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給します。
・所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給します。
・所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

 所得額 

(万円)

収入額の目安

(万円)

 所得額 

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人
前年度末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1071

1人
(児童1人の場合 等)

660

875.6

896 1124

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1164

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1200

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

支払時期

原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分まで支払われます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉こども課 こども子育て支援グループです。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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