1. ホーム>
  2. くらし>
  3. 町税>
  4. 町税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

くらし

町税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

〇猶予制度とは

 町税を納付期限までに納めない場合には、一定の手続きに従い財産差押等の滞納処分を受けることがあります。しかし、町税を一時に納付することに困難な理由があると認められる場合には、申請に基づき財産の換価(売却)や差押等が猶予される制度です。

 

〇換価の猶予

 町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から指定の期限内に申請することにより、1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

※申請する町税以外に、すでに滞納になっている税がある場合には申請による換価の猶予は認められません。

※申請による換価の猶予は平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税について適用されます。

※上記の「申請による換価の猶予」のほか、町長の職権に基づく換価の猶予制度があります。

 

〇徴収猶予

(ア)災害や盗難

(イ)納税者又は家族の病気・負傷

(ウ)事業の廃止・休止

(エ)事業についての著しい損失

※「著しい損失を受けた」とは申請前の1年間においてその前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。

(オ)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した場合

 

上記に該当する場合は申請することにより1年以内の期限に限り徴収猶予が認められることがあります。

※上記(オ)の場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、修正申告などにより納付すべきこととなった町税の納期限までに申請する必要があります。

 

〇猶予の効果

猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

財産の差押や換価(売却)が猶予されます。

 

〇申請の手続き

 提出する書類

(1)「換価の猶予申請書」または「徴収猶予申請書」

(2)「財産目録」

(3)「収支の明細書」

(4)担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合のみ)

(5)災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)

※り災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など。

※猶予を受けようとする金額が100万円(算出延滞金含まない)以下の場合は(2)・(3)に代えて財産収支状況書を提出する。

 申請の期限

  ・換価の猶予

猶予を受けようとする町税の納期限から6ヶ月以内

  ・徴収猶予

(ア)から(エ)までに該当する徴収の猶予については、申請の期限はありません。

(オ)に該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。

 申請の許可または不許可

 提出された書類の内容を審査した後、町から猶予の許可または不許可を通知します。猶予が許可された場合は、町から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画の通りに納付する必要があります。

 

〇担保の提供

・猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供できる財産の種類には、次のようなものがあります。

 国債・地方債、町長が確実と認める社債・有価証券、土地・建物、町長が確実と認める保証人の保証

・なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

(ア)猶予を受ける金額が100万円(算出延滞金含む)以下である場合

(イ)徴収猶予の期間が3ヶ月以内である場合

(ウ)その他担保を提供することができない特別の事情がある場合

 

〇猶予期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く町税を完納できると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

 

〇猶予の取り消し

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

・「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合

・猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった税が滞納となった場合

 

 町税を納期限までに納付できない場合には、お早めに税務課にご相談ください。

 町税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。

 また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押などの滞納処分を受けることになります。

 


〇徴収猶予【特例制度】

 令和2年4月30日の新型コロナ税特措法の施行により創設された「徴収猶予【特例制度】」は、令和3年2月1日をもって終了しました。

 ただし、新型コロナ感染症の影響により、猶予申請書を期限までに提出できなたったことについてやむを得ない理由がある場合には、期限後でも申請を受付します。

 また、新型コロナ感染症の影響により、町税を一時に納付することが困難な場合には、既存の「徴収の猶予」を受けられる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

 なお、すでに徴収猶予の特例を受けられた方は、猶予の期限にご注意ください。許可通知書に記載の期限までに納付が困難な場合は、期限前に下記までご相談ください。

 詳しくはこちらをご覧ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る