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「城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正について

1.条例の目的                                      

 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の発生の未然防止を図り、もって住民の安全と良好な生活環境を確保することを目的としていま

 

2.改正の趣旨                                      

 茨城県内で不適切な残土事案が多発し、土砂崩れ等災害の発生や道路の損壊、地下水をはじめとした周辺環境への影響が懸念されており、城里町における昨今の動向と課題を踏まえ、町民の安全と生活環境を保全するため、「城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部を令和2年3月に改正したものです。

 

3.主な改正内容                                     

(1)業区域面積の下限値を撤廃

 許可不要な小規模埋立てによるトラブルが多く発生しているため、事業区域面積の下限値を撤廃しました。

  現 行:500m2以上5、000m2未満

   ↓

  改正後:5、000m2未満すべて

  ※5、000m2以上の場合は県の許可が必要となります。

(2)土砂搬入禁止区域制度の新設

 事業区域で事業を継続することにより、住民の生命、身体または財産を害するおそれがあると認められる事業区域を「土砂搬入禁止区域」として、期間を定めて改善指導できる規定を定めました。

(3)活環境保全上、支障のある悪質な土砂等を除去する措置制度の新設

 行政代執行法に基づき、生活環境保全上、支障があると認められる悪質な土砂等を除去することができる規定を定めました。

 

4.土地の埋立て等を行うには                               

 住民の皆さまの生活環境の保全及び災害発生の未然防止を図ることを目的とし、「埋立て・盛土・たい積」について、「城里町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。対象となる事業を実施する場合は、町長の許可などが必要です。無許可による埋立てを行なった場合、条例の規定により罰せられます。

 土砂等による土地の埋立てを計画している場合は、所定の手続きをしたうえで事業を実施してください。 

 

5.土地所有者の皆さんへ                                  

 違法な埋立て等の行為や廃棄物の不法投棄は、土地を管理する所有者にも責任が及ぶことがあります。以下のことに気をつけていただき、ご自身の土地を安全に管理しましょう。

【土地を提供する場合の注意事項】

 ・事業内容などをできるだけ詳しく書面で提出させる。

・同意書だけでなく契約書などで責任を明確にする。

・土地を提供する場合は、隣接地との境界を明確にしておく。

・必要な許認可の確認が取れるまでは搬入させない。

・事業期間中は、定期的に見回りを行い監視する。

 

 

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役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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