行政

手続きに関する要綱

城里町パブリックコメント実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続きについて必要な事項を定め、町の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、町民と行政との協働によるまちづくりの実現及び開かれた町政の推進に資することを目的とする。
 
(定義)
第2条 この告示において、「パブリックコメント手続き」とは、町の基本的な政策等の形成過程において、その政策に関する計画等の趣旨・内容その他必要な事項を公表し、広く町民等から意見・情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行うための手続きをいう。
2 この告示において、「実施機関」とは、町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この告示において、「町民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1)町内に住所を有する者
(2)町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)町内に在する事務所又は事業所に勤務する者
(4)町内に在する学校に在学する者
(5)町税の納税者
(6)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う政策等に利害関係を有する者

(対象事案)
第3条 パブリックコメント手続きの対象事案(以下「対象事案」という。)は、次に掲げるものとする。

(1)総合計画その他の町の基本的な政策を定める計画又は個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2)町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は町民に義務を課し、権限を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃
(3)前各号に掲げるもののほか実施機関が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関は、パブリックコメント手続きを実施することを要しない。

(1)法令等により意見等の聴取に関する定めがある場合
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの
(3)迅速性又は緊急性を要するもの、軽微な変更と認めるもの及び実施機関に裁量の余地がないもの
(4)対象事案を委員会、審議会等がこの告示に準じた手続きを経て策定した報告・答申等を尊重して決定した場合で、実施機関が改めて同手続きを実施する必要がないと判断した場合

 
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、パブリックコメントを実施するときは、最終的な意思決定を行う前の適正な時期に、対象事案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により対象事案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等対象事案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
 
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関の担当課等、町公民館、図書館及び支所における閲覧
(2) 町ホームページへの掲載

2 対象事案の内容が相当量に及ぶ場合は、その概要を第1項の方法により公表することとし、対象事案及び資料全体については、実施機関担当課等における閲覧のみとすることができる。
 
(意見等の提出)

第6条 実施機関は、提出期間、提出方法及び提出先を定め、町民等の意見等を募集するものとする。

2 前項の提出期限は、概ね1ケ月程度とする。
3 第1項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により受けるものとし、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等当該意見等を提出した者を特定できる事項の記載を求めるものとする。

(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出
(5) その他実施機関が必要と認める方法

 
(意見等の反映)
第7条 実施機関は、前条による規定により提出された意見等を踏まえて、対象事案について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。ただし、城里町情報公開条例(平成17年条例第10号)第6条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の件数及び提出者数
(2) 意見等の概要
(3) 意見等に対する実施機関の考え方(対象事案の変更を行ったときは、その変更内容を含む。)
(4) 決定した対象事業の内容

3 前項の規定による公表の方法については、第5条の規定を準用ずる。
 
(審議会等との調整)

第8条 実施機関は、この告示による手続きの対象となる事項について、法律又は条例に基づき設置する付属機関及び実施機関が設置するこれらに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の答申等に基づき、意思決定を行おうとするときは、審議会等への諮問後に手続きを行うものとする。

2 前項の場合において、実施機関は、審議会等における審議が継続されているときは、審議会等に対し、手続きの実施により提出された意見及び意見に対する町の考え方を情報提供するよう努めるものとする。
 
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続きの実施に必要な事項は、実施機関が定める。


附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
 
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、各実施機関において実施されているパブリックコメント手続きは、この告示によってされた手続きとみなす。

問い合わせ先

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