くらし

幼児教育・保育の無償化のお知らせ

幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。
対象となる年齢や施設・事業は下表のとおりです。

無償化の対象と期間

  3~5歳(4月1日時点の満年齢) 満3歳(年度途中で満3歳になったお子さん) 市民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)
幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分) 教育時間 無償化 無償化
預かり保育

☆無償化
※1日450円、月額11,300円が無償化

☆市町村民税非課税世帯のみ無償化
※1日450円、月額16,300円が無償化

保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業) 無償化 無償化
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポートセンター

☆無償化
※月額37,000円が上限

☆無償化
※月額42,000円が上限

☆印のある項目…無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要です。
また、認定を受けた場合でも、一度、各施設に保育料などを支払う必要があります。
支払い後、町に請求した方に、施設等利用給付費を給付します。

※教材費、行事費、通園バス代などは無償化の対象外です。

給食費について

1号認定及び2号認定者で町内在住の方を対象に、主食費月額1,500円、副食費月額4,500円を上限に町が補助します。入所する保育施設により、補助の支給方法が異なります。

・町内保育施設に入所する方
 町から施設へ補助金を交付します。給食費に差額が生じる場合のみ、施設で実費を徴収します。

・町外保育施設に入所する方
 町から保護者の方に補助金を交付します。年度末に町から補助金の申請書類を送付しますので、所定の内容を記入のうえ町へ申請してください。入所する保育施設には、一度給食費を支払う必要があります。

幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の保育料

3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
※子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学付属幼稚園を利用する方は、町への申請が必要です。

幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育料

預かり保育の保育料が無償化の対象となるためには、居住市町村から保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。町に申請し、認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。(無償化には上限額があります。)

保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育所(家庭的保育事業、小規模保育事業)の保育料

3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの保育料(市町村の確認を受けた施設・事業に限る)

無償化の対象となるためには、居住市町村から保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
町の申請し、認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。(無償化には上限額があります。)

※幼稚園、認定こども園、保育所、地域保育事業、企業主導型保育事業を利用していない方が対象です。
 ただし、幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育が未実施等の場合、認定を受けたお子さんは認可外保育施設等の保育料についても無償化されます。(預かり保育の保育料無償化上限額まで。)
※ファミリー・サポート・センターを利用する場合、送迎のみの利用は無償化の対象外です。

子育てのための施設等利用給付認定

新1号認定

子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学付属幼稚園を利用する場合
1号認定を受ける必要があります。利用施設を通して申請してください。

新2号認定

保育の必要性がある3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合、これらの施設・事業が無償化になるためには2号認定を受ける必要があります。

新3号認定

保育の必要性がある市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用する場合、これらの施設・事業が無償化されるためには3号認定を受ける必要があります。

保育の必要性の事由

子育てのための施設等利用給付認定2・3号認定(保育の必要性の認定)を受けるためには、保護者(父・母)が次の事由に該当し、そのことを証明する書類の提出が必要です。

保育を必要とする事由 提出が必要な書類

就労
月48時間以上(1日実労働4時間かつ月12日以上)就労している
(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働も含む)

 

 被雇用者 就労証明書 
 自営・農業 就労状況申告書 

妊娠・出産
出産前8週から出産後8週の期間内

母子手帳の写し  

疾病・障害
保護者の疾病、負傷、障害

疾病・介護申立
診断書、または身障者手帳の写し   
介護・看護
保護者が同居または長期入院している親族の介護、看護にあたっている

求職活動
求職活動(起業準備を含む)をしている
ただし60日以内

誓約書

災害復旧

罹災証明書
就学
保護者が学校や職業訓練校等に通っている
在学証明書、または学生証の写し、カリキュラム
虐待・DV
虐待やDVのおそれがある
 申請内容による

その他
その他特別な事情で、町が認める場合

 申請内容による

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉こども課です。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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