くらし

養子縁組届

血縁の親子関係のない者同士に、親子関係をつくる行為、また嫡出の身分のない子に嫡出の身分を取得させる行為です。
これにより、養親との間の相続の権利や扶養の義務が生じます。

 

成立 受理した時から効力があります。
届出窓口 本庁(町民課 戸籍・住民グループ)、桂支所、七会町民センター
届出人

養子になる方および養親になる方
※養子が15歳未満の場合はその法定代理人

届出の場所 養子または養親の本籍地、住所地、所在地
必要なもの

1.養子縁組届 1通
2.本籍地以外に届出するときは戸籍謄本(全部事項証明書)
3.窓口に来られる方の身分証明書

注意事項

1.届書には証人(成人2人)に署名・生年月日・住所・本籍を記入いただきます。
2.養子縁組が成立するためには、いくつかの条件があります。詳しくはお問い合わせください。
3.同時に住所変更をする場合は別の届出が必要です。届書の提出では住所は変わりませんのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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