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先端設備等導入計画に係る認定申請について

 城里町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本町の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の申請受付を行っております。

 認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置法等の支援を受けることができます。認定にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください(支援を受けるにあたっては一定の要件があります)。

 先端設備導入計画に基づき一定の要件を満たして取得した設備について、地方税法に基づき当該設備の固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます(従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は1/3に軽減されます)。

 ※太陽光発電設備については、景観維持や環境配慮のため、生産等への自家消費であり屋上に設置するもの以外は、対象外となりますのでご注意ください。

 

 城里町導入促進基本計画はこちらから
 (計画期間:令和5年4月1日から2年間)

【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画については以下をご覧ください。


 先端設備等導入計画の申請方法

認定を受けるに当たっては、以下の書類の提出が必要になります。

提出書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類が必要になります。

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明する場合)

変更申請をする場合の提出書類

1.変更認定申請書(様式第23)

2.先端設備等導入計画(変更後)

(認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.旧先端設備等導入計画一式の写し(変更前の計画であることを記載ください。)

5.返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類が必要になります。

6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

提出先

 〒311-4391
 茨城県東茨城郡城里町石塚1428-25
 城里町役場まちづくり戦略課 商工・観光グループ
 電話:029-288-3111
 FAX:029-288-3113
 Mail:machi@town.shirosato.lg.jp

関連リンク

先端設備等導入制度による支援

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課です。

役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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