くらし

児童扶養手当について

児童扶養手当とは・・・

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

 

1.児童扶養手当を受けることができる方

 次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している(保護者として生活の面倒を見ている)母または「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父もしくは父母にかわってその「児童」を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
 「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある者または心身に概ね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある20歳未満の者をいいます。
 なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

  手当の対象となる児童

父母が離婚した児童

父または母が死亡した児童

父または母が政令で定める障害のある児童

父または母が生死不明な児童

父または母が1年以上遺棄している児童

父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

父または母が1年以上拘禁されている児童

母が婚姻によらないで生まれた児童

母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

提出書類は上記申請事由によって異なります。窓口にお問い合わせください。

認定請求手続において、本人確認を行います。必要な本人確認資料は以下のとおりです。

・運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポート等

 

 〇手当が支給されない場合

 次のような場合には、手当を受けることができません。

1.日本国内に住所を有しないとき
2.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に措置されたりしているとき
3.児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
4.父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)

 

2.児童扶養手当を受ける手続き

 手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されません。
 申請には戸籍事項証明等の添付書類が必要となりますが、支給要件によって添付書類が異なりますので、事前に健康福祉課までお問合せください。

 

3.児童扶養手当の額

 令和6年4月分~

  全部支給 一部支給
基本分(1子分) 月額 45,500円 月額  45,490円~10,740円
2子加算分 月額 10,750円 月額  10,740円~  5,380円
3子以降加算分 月額   6,450円 月額    6,440円~  3,230円

※ 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

 

4.児童扶養手当の支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回に分けて支払月の前月までの手当が支払われます。支払いは申請時に指定した金融機関口座への振り込みとなります。

支払日(支給対象月)
1月11日(11・12月分) 3月11日(1・2月分) 5月11日(3・4月分)
7月11日(5・6月分) 9月11日(7・8月分) 11月11日(9・10月分)

 ※支払日が土日祝日のときは繰り上げて支給されます。

 

5.所得の制限

 受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。

                   所得制限限度額表

扶養親族等の数

所得額
請求者本人 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

 所得の計算方法(課税台帳に基づき計算)

 所得=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額ー次の諸控除ー80,000円

  諸控除の額
寡婦(夫)控除(一般) 270,000円
寡婦(夫)控除(特別) 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額

※受給資格者が母(父)の場合は、寡婦(夫)控除については控除しない。 

所得制限限度額に加算されるもの

 (1)受給資格者本人

   老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合・・・・・10万円/人
   特定扶養親族がある場合・・・・・15万円

 (2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

   老人扶養親族がある場合・・・・・6万円/人
   ※扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く

 

6.児童扶養手当の支給制限

 受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。ただし、次の適用除外事由に該当する場合には、手続きを行っていただくことにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することが可能です(所得や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません)。該当者には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、期日までに手続きを行ってください。

適用除外事由

 (1)就業している
 (2)求職活動その他自立に向けた活動を行っている
 (3)政令に定める障害状態にある
 (4)負傷・疾病その他これに類する事由により就業することが困難
 (5)児童や親族の介護のために就業することが困難

詳しくはこちらをご覧ください。 

 

7.認定後の届出

 認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは速やかに届け出てください。

届出を必要とするとき 届出の種類
毎年8月1日~8月31日(全ての受給者)

 現況届
  ※2年間提出しないと資格を失います

対象児童の数が変わったとき  手当額改訂届・手当額改訂請求書
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど
現在の支給区分が変更となるとき
 支給停止関係(発生・消滅・変更)届
受給資格を喪失したとき(婚姻したなど)  資格喪失届
受給者が死亡したとき  受給者死亡届
手当証書をなくしたとき  証書亡失届
手当証書を破損したり、汚したりしたとき  証書再交付申請書
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき  氏名・住所・支払金融機関変更届

 

注意

 次のような場合は受給資格を失いますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をせずに手当を受け取っていた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

 (1)婚姻したとき(婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係になったとき)
 (2)対象児童を監護、養育しなくなったとき(里親委託、施設入所など)
 (3)遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄の場合は安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む)
 (4)その他支給要件に該当しなくなったとき

 ■手当証書・・・・・証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
 ■罰則・・・・・偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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