くらし

児童手当 手続きの方法

はじめに行うこと

【認定請求】
 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、福祉こども課窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求はできなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内の認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。公務員の方は所属先から支給されます。所属先の児童手当担当課にご相談ください。

 

【認定請求に必要な添付書類等】

『ポイント(右矢印・丸枠付き・白抜き・橙)』の画像請求者名義の金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し

『ポイント(右矢印・丸枠付き・白抜き・橙)』の画像請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等)

『ポイント(右矢印・丸枠付き・白抜き・橙)』の画像本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

※状況によってその他の書類が必要となる場合があります。

 

続けて手当を受ける場合

【現況届について】
 現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
 ただし児童手当法の一部改正(令和4年6月1日施行)にともない、令和4年度からは町が受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。(過年度現況届未提出分については引き続き提出が必要です)

 なお、現況が公簿で確認できない場合、疑義が発生した場合は個別にご連絡することがございますのでご了承ください。

【引き続き現況届の提出が必要な方】
※提出が必要な方には町より現況届を発送いたしますので、期限までに提出をお願いします。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設の方
・その他、町から提出の案内があった方

届出の内容が変わったとき

※次の変更事項があった方は届け出が必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉こども課 こども子育て支援グループです。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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