くらし

婚姻届

届出期間
受理したときから効力があるため、届出期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。
届出窓口
本庁(町民課 戸籍・住民グループ)、桂支所、七会町民センター
届出人
夫と妻
 届出の場所
夫または妻の本籍地、住所地、所在地 
必要なもの

1.婚姻届  1通
2.本籍地以外に届出するときは、戸籍謄本(全部事項証明書)
3.窓口に来られる方の身分証明書                           ※相手又は双方が外国人である場合には、国籍により書類が異なりますので、町民課までお問い合せください。

注意事項

1.届書には証人(成人2人)の署名・生年月日・住所・本籍を記入していただきます。(ただし、外国の方式で婚姻した場合は不要です。)                     2.同時に住所変更をする場合は別の届出が必要です、届書の提出では住所は変わりませんのでご注意ください。                                     3.外国の方式で婚姻した場合、婚姻証書作成の日から3か月以内に、その国の大使館もしくは夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場で届出をしてください。その際の必要書類については、提出先の機関にお問い合わせください。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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