行政

行政評価の概要

1.行政評価制度導入の背景                          

 地方分権の進展、町民ニーズの多様化・高度化、少子高齢化の進行、財政状況の悪化など、町を取り巻く環境が大きく変化しています。
 このような中、総合計画に掲げた町の将来像である「人と自然が響きあいともに輝くすみよいまち」の実現を目指し、町の実情にあった施策を自らの責任において判断し実施することが求められています。 
 このためには、現在実施している施策、事務事業について必要性や有効性を見直し、今後に向け改善を進めるとともに、必要な施策等には重点的に資源を配分することが必要になります。 そこで、施策や事務事業の現状や今後の改善事項を明らかにし、効果的な資源配分に活用するため、平成20年度から行政評価制度を導入しました。  

2.行政評価制度の目的

行政評価制度の導入にあたり、制度導入目的として、次の3つを定めました。

(1)不断に改善する町役場

 町を取り巻く環境の変化が激しく、また、財政状況の厳しさが増す中、常に取り組みを振り返り、見直しを行うことで政策形成能力を向上し、町民生活の向上を図ります。  

(2)職員の意識の改革

   職員が、行政活動の実施により町民に対してどのような成果がもたらされたかを常に意識し行動するようにします。
   また、資源の効率的な活用を図ることを常に意識するようにします。

(3)町民への説明責任の遂行

 町民に、町が実施する施策や事業の内容と実施状況を説明することで、町政の透明性を高め、説明責任を果たします。

3.町の行政評価システムの内容                                                                                             

(1)評価の対象

   総合計画の実現に向け、町として全体最適を目指すため、施策と事務事業の2階層の評価を実施します。
   施策評価は、総合計画に示された基本施策を施策として評価対象にしています。また、事務事業評価は、基本施策の実現手段として、
  一つの成果が見込まれる単位のうち、予算を伴うものを事務事業として評価対象にしています。

(2)評価の主体

   評価は、職員が実施する「内部評価」を実施します。

(3)評価時期

 年度終了後に、終了した取り組みを評価する「事後評価」を実施します。具体的には、出納整理期間終了後に第1次城里町総合計画の施策体系別に整理された事務事業について「事務事業評価」を実施します。評価責任者は、事務事業を所管する課の課長となります。
 また、事務事業評価に引き続き、第1次城里町総合計画に位置づけられた主要施策について施策評価を実施します。評価責任者は、主要施策の実施を主に担う課の課長となります。  

(4)評価の視点  

  ア 事務事業評価
   ・目的の妥当性
    そもそも事務事業を実施する必要があるといえるかを判断します。
   ・町関与の妥当性
    目的が妥当であり実施することが必要であるとしても、その事務事業を、はたして町が主体となって実施する必要があるのかを判断しま
    す。
   ・有効性
    事業の内容、実施状況から、事業の目的がどの程度達成されたか、目的達成に役立ったかを判断します。
   ・効率性
    予算の執行状況や実施手法から、事業が無駄なく効率的に行われているかを判断するものです。   

  イ 施策評価

 施策評価では、施策の現況、施策を取り巻く環境の変化を把握し、今後の施策の方向性を検討します。また、施策に連なる事務事業について、施策目的への貢献度を判断し、事業の今後の方向性を判断します。

(5)施策評価と事務事業評価の違い  

    城里町では、施策、事務事業の2階層の評価を実施しています。それぞれの評価の役割は次のとおりです。

        施策評価         事務事業評価     
手 法 総合計画の実現に向け、今後の各施策の進め方⇒大局的な視点

成果志向への体質改善や職員の意識改革を目的とする担当課の事務改善ツール

評価の視点

総合計画の進捗管理(施策目的の達成状況)

事務事業の優先順位付け(経営資源配分)

妥当性・有効性・効率性

成果の考え方 施策目的の達成

内部管理事務など成果としてすえにくいものがあるが、事務改善の視点として評価は可能

評価の効果

新規・重要事項の立案

既存事業の見直し(改革)

資源(予算・人材)の配分

事務や事業の点検(改善)


 
 
 

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