くらし

本人通知制度

 本人通知制度とは、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した際に、町に事前登録された方に対して、その交付した事実について本人にお知らせをする制度です。
 この制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止など、個人の権利侵害の抑制・防止の効果とともに、住民票の写し等の不正請求や不正取得の早期発見につながることが期待されます。

受付場所・時間

場所:城里町役場1階町民課窓口、桂支所、七会町民センター
時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
   午前8時30分~午後5時15分(水曜日は城里町役場のみ午後7時まで)

登録できる方

城里町に住民登録されている方、または城里町に本籍がある方(城里町に住民票の除票または除籍等がある方も含みます)

登録方法

 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)に必要事項を記入し提出することで登録ができます。申請の際の必要書類は以下のとおりです。

1 本人または代理人の本人確認書類
 ・マイナンバーカード、運転免許証等公的機関が発行した顔写真入りのもの1点
 ・保険証等の顔写真のないものや学生証、社員証(顔写真入りを含む)は2点
  ※有効期限内のものに限ります
2 法定代理人による申請の場合は、上記1に加え法定代理人である資格を証明する書類
  ※本町の戸籍等で法定代理人の資格を確認できる場合は不要です
3 任意代理人による申請の場合は、上記1に加え登録者本人が自書した委任状

※疾病その他やむを得ない理由により申請書を持参することができないとき、または町外に居住している場合は郵送による登録も可能です。その際、上記1、2はコピーを申請書と一緒にお送りください。
※同一世帯員または同じ戸籍に記載されている方であっても、事前登録された方以外は通知対象となりません。

登録の期間

登録した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで
※引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了の1か月前から満了の日までの間に登録更新の申請をしてください。(住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)

通知内容

交付年月日、交付した証明書の種別、通数、請求者の種別(代理人または第三者の別)
※証明書を取得した個人の情報(氏名、住所等)は通知されません。

通知対象となる証明書

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍の謄本または抄本
・戸籍の全部または一部事項証明
 ※それぞれ除票または除籍等を含みます。

通知の対象除外について

・同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求
・同じ戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属および直系卑属からの戸籍関係証明書の請求
・国または地方公共団体等の公的機関からの請求
・弁護士、司法書士等の特定事務受任者からの、裁判、訴訟手続、紛争処理手続等の代理業務のための請求

登録の内容変更・廃止について

 本人通知制度登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、または登録を廃止したい場合は、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第4号)を提出してください。
 ※変更の届出がなく、通知書が返戻された場合は登録が抹消されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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