くらし

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について

 令和6年分の所得税・令和6年度分個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われております。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。

・調整給付金の対象となる方には、町からお知らせ又は確認書を8月9日(金)に発送しました。なお、申請期限は、10月31日(木)です。

・現在ご自身が、給付対象者となるか否かについては、電話、メール等でお問合せいただいても回答は致しかねます。あらかじめ、ご了承ください。

 令和6年度分の個人住民税定額減税についての詳細は以下のページをご覧ください。

   定額減税(城里町ホームページ)  

 令和6年分の所得税定額減税についての詳細は以下のページをご覧ください。

   国税庁定額減税特別サイト

 

概要

 令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(注1)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。

 ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

 ※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付の対象外です。

 (注1)令和6年分推計所得税額とは、定額減税補足給付金(調整給付)を算定するために用いるもので、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)をもとに令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。

 なお、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

 

定額減税可能額 

 所得税分=3万円×減税対象人数

 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 ※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

 ※国外に居住している配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。

 

給付額

(1)と(2)の控除不足額の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)

 (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=控除不足額

 (2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額額=控除不足額

 

給付方法

お知らせ(プッシュ型)による給付

 公金受取口座の登録をされている方(マイナポータルによる)は、「お知らせ」に記載している口座への給付に問題がなければ、給付に関する手続きはございません。

 給付日 令和6年8月29日(木)

確認書による給付

 確認書に給付金の受取口座を記入し、税務課まで提出してください。(同封の返信封筒をご利用ください) 

 ※振込口座が記載されている方(町に口座振替等で登録されている方)は、振込口座の変更がなければ記入不要です。

   初回給付日 令和6年9月5日(木)

 以降、 確認書を受理してからおおむね3週間以内

 

給付事例

【納税者本人が妻と子ども1人を扶養している場合】

 納税者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)75,000円

 令和6年個人住民税所得割額(定額減税前)    26,000円

 (1)所得税分定額減税可能額  - 令和6年推計所得税額(定額減税前) = 控除不足額

     3人×30,000円=90,000円  - 75,000円          =   15,000円(1)

 (2)個人住民税所得割分    - 令和6年度個人住民税所得割額    = 控除不足額

     定額減税可能額         (定額減税前)          

      3人×10,000円=30,000円  - 26,000円         =    4,000円(2)

 (3)調整給付額    (1)+(2)

    15,000円+4,000円=19,000円(万円未満切り上げ)      給付額 20,000円     

【70代夫婦(年金受給者)の場合】

  納税者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前) 4,800円

  令和6年個人住民税所得割額(定額減税前)     12,000円

  (1)所得税定額減税可能額  - 令和6年推計所得税額(定額減税前) = 控除不足額

    2人×30,000円=60,000円  -  4,800円         = 55,200円(1)

  (2)個人住民税所得割分   - 令和6年度個人住民税所得割額    = 控除不足額

      定額減税可能額       (定額減税前)

    2人×10,000円=20,000円  - 12,000円         =  8,000円(2)

  (3)調整給付額 (1)+(2)

   55,200円+8,000円=63,200円(万円未満切り上げ)       給付額 70,000円

住所地(住民記録台帳を登録している市町村)と別の場所へ確認書を送付希望する場合

 現住所が確認書に記載している住所地と異なる場合には、調整給付金(※)申請書の提出が必要となります。

(1)申請・請求者(世帯主)

 氏名・性別・生年月日を記入し、【現住所】へは送付希望先の住所を記入してください。

(2)振込口座

 希望する振込口座を記入してください。

 原則として、申請者(請求者)の口座とし、必ず振込口座の通帳等の写しを添付してください。

(3)誓約・同意

 記載の内容を確認し、申請書裏面にある( 🔲  以下の全ての誓約・同意事項について・・・)にチェックを必ずいれてください。

  記載もれ・添付書類等に不備がなければ申請書裏面の下段にある署名欄に申請日と申請者の署名をお願いします。

(4)添付書類

 調整給付金(※)申請書に本人確認書類・確定申告書などの写し及に振込口座を確認できる書類の写しを添付し、送付願います。

(5)提出先

 〒311-4391 東茨城郡城里町大字石塚1428-25 城里町税務課 調整給付係

(6)提出期限 

 令和6年9月30日(月)

 

Q&A

Q1 私は定額減税の対象ですか、また調整給付の対象ですか?

   定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。

 調整給付の給付対象となる方には、「調整給付金(※)支給確認書」又は「お知らせ」を送付いたします。

Q2 給付金は課税の対象となりますか?

    「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税となります。

Q3    住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響を受けますか?

   調整給付は住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割や所得税額に対して、控除しきれない分を給付します。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに笠間警察署や最寄りの交番・駐在所へご連絡ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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