くらし

住民異動の届出一覧

 町内に転入や、町外に転出、町内で住所が変わるとき等は、住民異動手続きが必要です。
 手続きできる方は、異動される本人または同一世帯の方です。
 本人または同一世帯以外の方が手続きに来られる場合は、関連ファイルダウンロードの「委任状」が必要です。

 

受付時間と手続き場所
・受付時間
 平日(祝日、年末年始を除く)
 午前8時30分~午後5時15分
・手続き場所
 城里町役場 町民課(本庁舎1階) 
 桂支所
 七会町民センター

 

本人確認
 窓口に来られた方の本人確認を行っております。マイナンバーカード、運転免許証、有効旅券(期限の切れていないパスポート)など公的機関の発行する身分証明書をお持ちください。

 

届出一覧

届出の種類

届出の期間

届出に必要なもの

転入届
(町外から城里町へ
引越しをしたとき)

届出の期間
引越しをした日から、14日以内

 

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、有効旅券等)
  2. 転出証明書(前住所の市町村で発行されます。マイナポータルから転出した場合は不要です。)
  3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 

※転出証明書について、マイナンバーカードをお持ちの場合は、発行されないことがございます。
※マイナンバーカードは、転入される方全員分をお持ちください。
※外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

  

転出届
(城里町から町外へ
引越しをするとき)

 

届出の期間
引越しをする前

 

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、有効旅券等)

 

※海外に引越しをする場合は、転出される方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
  

転居届
(城里町内で住所が
変わるとき)

 

届出の期間
引越しをした日から14日以内

 

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、有効旅券等)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※マイナンバーカードは、転居される方全員分をお持ちください。
※外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

  

世帯(主)変更届
(世帯主が変わると
き、世帯を合併または分離したとき)

 

 

届出の期間
変更のあった日から14日以内

 

  
  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、有効旅券等)

 

郵送による転出手続
 転出の手続きをせずに新しい住所に住み始めた方は、郵送での転出手続きができます。関連ファイルダウンロードの「転出証明書郵送申請書」に記入し、届出人の本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒を同封し、城里町役場町民課(戸籍・住民グループ)まで郵送してください。

 

海外からの転入手続
 海外から城里町に転入する場合は、住み始めてから14日以内に届出をしてください。
 【手続きに必要なもの】
 (1)転入する方全員のパスポート(入国日を確認できるもの)
 (2)本籍地・筆頭者入りの戸籍の附票(本籍地が城里町の方は不要。)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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