行政
家計急変者世帯の手続き方法について【住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金】
実質的に住民税均等割が非課税世帯と同等の世帯(新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、直近の収入が非課税相当の水準に下がった世帯)に対して支給する。
1 該当基準
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
(2) 令和3年度分住民税均等割額が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込み額が市町村民税(均等割)非課税(相当)水準であること。
2 判定方法
・世帯全員のそれぞれの世帯年収見込み額(令和3年1月以降の【任意の1か月の収入×12倍】)が市町村民税均等割非課税水準以下であること
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金 ※非課税の公的年金収入は含まない
・収入で要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定
※令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票の写しがある場合には、当該写しに基づく判定も可
3 申請期間
令和4年2月7日(月)~令和4年9月30日(金) まで
参考 判定方法のイメージ
世帯全員の収入または所得の金額を以下の表の非課税相当収入(所得)限度額にあてはめ判定します。
算定の際は、添付の「簡易な収入(所得)見込み額の申立書【家計急変者】のファイルを使用してください
参考 非課税相当額 | ||
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族 |
93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名) を扶養している場合 |
137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名) を扶養している場合 |
168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名) を扶養している場合 |
209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名) を扶養している場合 |
249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年、 寡婦、ひとり親の場合 |
2、043、999円 | 135.0万円 |
関連ファイルダウンロード
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書PDF形式/115.57KB
- 記入例及び記入要領PDF形式/278.6KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉こども課です。
〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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