行政

令和3年度 第2回 農業振興地域除外(農振除外)の受付期間について

農業振興地域計画の変更(農振除外)について

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、城里農業振興地域整備計画書が作成され、農用地区域を設定し、土地利用の用途区分を定めています。そのような中、やむを得ず農用地を農業以外の目的に利用する場合には、農振除外の許可を受ける必要があります。

 

手続きについて

1.要件

(1)農用地区以外に代替えすべき土地がないこと。

(2)変更後の農用地区域の連坦性が保たれること。

(3)担い手に対する利用の集積に支障を及ぼさないこと。

(4)農用地区域内の農業上の利用及び土地改良っ節の機能に支障を及ぼさないこと。

(5)土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して、8年を経過していること。

※その他、他法令(農地法・土地計画法等)の許可見込みがあること。

2.受付期間

 令和3年10月11日(月)から令和3年11月5日(金)まで

3.受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

4.受付場所

 城里町役場 農業政策課

5.特記事項

(1)書類提出から除外決定までは半年程度かかります。

(2)事業内容によっては、追加資料の提出を求めることがあります。

(3)審査の結果、農用地区域からの除外不適当と判断されることがあります。

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

役場本庁舎 2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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