重要情報
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金免除・納付猶予申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の損失や売り上げの減少で、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、保険料免除・納付猶予申請が可能です。
申請対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料の内
令和元年度分:令和2年2月分から令和2年6月分
令和2年度分:令和2年7月分から令和3年6月分
※令和2年7月分以降は改めて申請が必要です。
(令和2年7月以降に申請の方は、令和元年度分と令和2年度分の同時申請が可能です。)
対象者
以下の両方に該当する方
1.令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
2.令和2年2月以降の所得状況から見て、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の免除基準相当になることが見込まれる方。
申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書 2.所得の申立書
3.印鑑 4.本人確認ができるもの
5.基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
◎申請書・申立書は、日本年金機構ホームページよりダウンロードできます。
申請書等がダウンロードできない場合は、国保年金課で申請することもできます。
(申請書はこちらでご用意いたします。)
申請内容や所得基準等の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。※外部リンクが開きます
お問い合わせ先
城里町役場国保年金課または、水戸南年金事務所
年金加入者ダイヤル TEL:0570-003-004 水戸南年金事務所 TEL:029-227-3251
※コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での申請を推奨しております。
郵送先
城里町役場国保年金課
または、水戸南年金事務所 〒310-0817 水戸市柳町2-5-17
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
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