くらし
無許可の不用品回収業者を利用しない(あなたの行動が環境汚染に)
ご家庭から出る不要になった廃棄物を「一般廃棄物収集運搬業の許可」を持たない回収業者に依頼しないでください。
回収するには、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物収集運搬業の許可」又は「市町村の委託」が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では、家庭の廃棄物を回収できません。
〇「テレビ、エアコンなどなんでも安く回収します」とスピーカーで喧伝しながら戸別回収。
〇「無料回収」等の看板を立てた空き地や駐車場へ住民に使用済家電製品を持ち込ませる。
〇ネットやチラシで遺品整理などの不用品回収を宣伝し訪問回収を行う。
これらは、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可や委託等を受けておらず、不適正な処理による環境破壊や不法投棄につながったり、高額な料金を請求される恐れがあります。また、このような不法に回収された廃棄物は、環境対策を講じないでスクラップ化して海外へ輸出する者(ヤード業者や輸出業者)が存在し、問題となっています。
使い終わった家電4品目は、家電リサイクル券を貼って家電小売店へ引き渡すか、町が案内する方法で適切にリサイクルしてください。まだ新しく十分使える家電製品は、信用できるリユース(中古)ショップに買い取ってもらいましょう。
いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(環境省)(新しいウインドウで開きます)
家電リサイクル法対象品目の処分方法について(新しいウインドウで開きます)
一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可業者一覧(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 環境衛生グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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