くらし

児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について

 平成30年度より、寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されることになりました。

寡婦(夫)控除のみなし適用とは

 税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除があるものとして所得審査を行うものです。

 寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるためには申請が必要です。

  ※ 税法上の寡婦(夫)控除が受けられる方は対象とはなりません。
  ※ みなし適用を受けても、手当額が変更にならない場合があります。
  ※ このみなし適用によって所得税や住民税等が変更となることはありません。

対象者と控除額

 税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親で、以下の要件を満たす方が対象です。

  区分 申請の要件 控除額
寡婦控除

婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、扶養親族その他生計を一にする子(※1)を有するもの。

27万円

寡婦(特別)
控除

上記1に該当し、合計所得金額が500万円以下であるもの。 35万円
寡夫控除

婚姻によらないで父となり、現在婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、生計を一にする子(※1)がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの。

27万円

 ※1)ここでの「子」とは、総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。

 

申請に必要なもの

▢ 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
▢ 申請者の戸籍全部事項証明書(外国人の場合は、婚姻をしていないことを証明する書類)
▢ 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し(城里町に住民票がある場合は不要)
▢ 申請者の所得証明書(合計所得金額等が分かるもの)※2
▢ 子(※1)の所得証明書(総所得金額が分かるもの)※2

※2)当該年1月1日時点で城里町に住民票がある場合や、マイナンバーの情報連携により確認できる場合は不要となります。

世帯の状況によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

申請方法・申請先

上記の必要書類をそろえて、健康福祉課窓口で申請してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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