くらし

排水設備指定工事店制度

指定工事店制度とは?

専門の知識と技術、経験を持った選任の主任技術者(排水設備主任技術者)をもち、工事の施工に必要な設備、器材を有していることを要件として、町が指定する制度です。城里町での排水設備工事は、城里町が指定した業者でなければ行うことができません。(城里町下水道条例第7条)

城里町排水設備指定工事店一覧(新しいウインドウで開きます)

 

城里町排水設備指定工事店になるには?

次の要件に適合している工事業者でなければ登録できません。(城里町排水設備指定工事店規則第3条)

1.茨城県内に営業所があること。

2.営業所ごとに、主任技術者を選任していること。

3.工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

 

「排水設備指定工事店指定申請書」(関連ダウンロード「様式・要領」に掲載)に下記の書類を添えて直接下水道課へ提出してください。

 【添付書類】

添付書類
個人
法人
住民票(原本添付)、在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国人の場合)
 
本籍地の役所で発行する身分証明書(原本添付)(法人の場合、代表者)
登記事項証明書(原本添付)  
定款または寄附行為の写し(原本証明を記入する)  
納税証明書(原本添付) 事業所の「法人市町村民税」・・市町村  
納税証明書(原本添付) 「市町村民税」・・市町村  
営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号の2)
営業所の写真(外部、内部の状況がわかるもの数枚)
主任技術者名簿(様式第2号の1)
主任技術者証の写し
主任技術者の選任を確認できるものの写し(次の内いずれか)
 1 健康保険被保険者証の写し ※記号番号・保険者番号をマスキングしてください。
    (法人名が記入されているもの、国民健康保険証は除く)
 2 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
 3 賃金台帳または源泉徴収簿の及び所得税納付額領収書の写し
 4 上記1~3がない場合、確定申告書の写し(前年分)

工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(所有機器調書等)

工事経歴書(申請日を基準に、1ヵ年間の宅内排水設備工事に関する経歴書)
誓約書(様式2号の2)

☆登録手数料は、10,000です。

  

変更の手続きはどうすれば?

 次のいずれかに変更などがあった場合には、速やかに「工事店異動届」(関連ダウンロード「様式・要領」に掲載)と変更事項を証する書類等を添付して提出してください。

異動事由
添付書類
営業所を移転したとき 登記事項証明書、営業所の平面図・近所見取図、
営業所の写真(外部、内部の状況がわかるもの数枚)、指定工事店証
営業所を廃止又休止したとき 閉鎖事項証明書(法人)、指定工事店証
代表者に異動があったとき

住民票(個人)、登記事項証明書(法人)、身分証明書、納税証明書(個人)、誓約書、指定工事店証

主任技術者に異動があったとき 主任技術者証の写し、選任を確認できるものの写し(次のいずれか)
1 健康保険被保険者証の写し※記号番号・保険者番号をマスキングしてください。
    (法人名が記入されているもの、国民健康保険証は除く)
2 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
3 賃金台帳または源泉徴収簿の及び所得税納付額領収書の写し
4 上記1~3がない場合、確定申告書の写し(前年分)

 

更新の手続きは?

更新は、期間満了の1ヵ月前に、下水道課から連絡いたします。更新後の有効期間は5年間です。

通常、指定期間は、指定を受けた日から4年を経過した日の翌日の属する年度の末日までとなっております。

(城里町排水設備指定工事店規則第7条)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25

電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006

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