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伐採及び伐採後の造林の届出制度

●森林を伐採するときには

 森林の立木や平地林を伐採するときには、事前に伐採届を町に提出する必要があります。伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象となります。

 ただし、1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合は、別に県知事の許可を受ける必要があります。森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは新たに許可制度の対象となります。(森林開発許可制度)。

 

※いばらきデジタルまっぷで5条森林図をご確認いただけます。(いばらきデジタルまっぷ・森林計画図

※詳しくは城里町農業政策課までお問合せください。

 

●令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度・様式が変わりました。

 令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが行われました。各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されました。主な変更点は、下記のとおりです。

 

・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。

・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。

・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。

・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林計画の届出を行った方は、事後に市町村長へ伐採後の造林に係る森林状況報告が必要となりました。

 

〇新様式

▼伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書・造林計画書)

▼伐採に係る森林の状況報告書

▼伐採後の造林に係る森林の状況報告書 

 

●なぜ伐採届は必要なの?

 私たちの生活になくてはならない貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。また、森林の機能の回復には長い年月と多大な経費が必要となります。このため森林法では、立林の伐採に対し届け出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。

 

●伐採届の提出方法

・届出が必要な方

 森林所有者または立林を買い受ける方

・伐採届の提出期間

伐採を始める日の90日から30日前までの期間です。

また、伐採後の造林が完了したら完了後30日以内に、造林完了日の状況を記載した「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出いただく必要があります。

・届出の提出先

 城里町役場 農業政策課(伐採する森林のある市町村長へ届け出ることになっています。)

・添付書類(伐採届に添付する書類)

●令和5年4月1日から、伐採及び伐採後の造林の届出に添付する書類について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されます。書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。 

添付書類 具体的な内容
森林の位置図・区域図

届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面

(縮尺は任意です。)

届出者の確認書類

個人の方
氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人の方
法人の登記事項証明書等の写し、法人番号が記載された書類

他法令の許認可関係書類
(該当する場合のみ)

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
(許認可後の場合は許可書の写し等)

土地の登記事項証明書等 届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

伐採の権原関係書類
(届出者が土地所有者でない場合)

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
隣接森林との境界関係書類

伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合
2.境界杭等により境界が明らかな場合
3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場 合

市町村長が必要と認める書類

伐採及び集材に関するチェックリスト
小規模林地開発概要書(伐採後森林以外へ転用される場合)
転用目的が太陽光発電の場合、経済産業省の経営認定書及び認定図面、東京電力パワーグリッド
伐採後の用途が具体的にわかる書類(土地利用計画図等)
その他町長が必要と認める書類

 

・その他

 伐採届に係る森林において造林補助事業の施業履歴がある場合、伐採の制限や補助金返還の対象となる場合があります。

 

●伐採届を提出しないと

 無届伐採等の違反行為があった場合、行政指導、命令処分が課せられることがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課 農林畜産グループです。

役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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