くらし

災害見舞金

城里町では、町内に居住する方が不幸にして災害に遭われたとき、城里町災害見舞金等に関する条例及び施行規則に基づき申請によって、り災者またはご遺族(葬祭を行った方)に見舞金または弔慰金を支給します。

対象となる災害

住家の火災

風水害や震災などの自然災害

※自己の故意または重大な過失による場合は除きます

対象となる方

 住家の全壊等または半壊等の災害を受けた方(り災者)

 災害が直接の原因で負傷した方、または死亡した方の遺族(葬祭を行う方)

見舞金等の額

 死亡:5万円

 負傷(入院加療を要するもの):1万円~3万円

 住家の全壊等:一世帯2万円~

 住家の半壊等及び床上浸水:一世帯1万円~

申請手続き

 災害を受けた日または死亡した日から3箇月以内に、次の書類を役場福祉こども課まで提出してください。

 ・災害見舞金(弔慰金)申請書

 ・り災証明書

 ・医師の診断書または証明書(負傷の場合)

 ・見舞金振込み口座の通帳の写し 

■その他

 国が定める基準を超える自然災害の場合、災害により死亡した町民の遺族に対し支給する「災害弔慰金」、災害により一定程度の障害が残ったときに当該町民に支給する「災害障害見舞金」の制度があります。

 また、災害救助法が適用される災害では、被災世帯の生活の立て直しのため「災害援護資金」の貸付制度があります。(所得制限あり)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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