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セーフティネット保証制度

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図り、通常の保証限度額とは別枠で保証を行なうものです。

利用される際に必要となる認定は、事業所所在地を管轄する市町村で認定を受けることになります。

認定の申請にあたっては、申請書を2部ご用意ください。

※認定書の交付には、申請してから2~5日必要になりますので、ご注意ください。

※下線部分をクリックしますと、認定基準等の詳細が表示されます。

中小企業信用保険法第2条第5項

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課 商工観光グループです。

役場本庁舎 2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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